運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2009年5月29日
 



  固定資産の減損・評価損
  
  
    
  

  
  所有する固定資産に減損の兆候(市場価格が帳簿価格から50%程度以上下落など)が見られるとき、企業は該当する資産の帳簿価額を減額、実態を表すように調整する。この処理にあたって、会計と税法での取扱いが違うため、実務で分かりづらい点になっている。
 会計上、固定資産の減損では減損会計を適用する、減損の兆候が認められる資産が生み出す将来キャッシュフローを見積もって帳簿価額と比較、見積り額が帳簿価額を下回るのであれば減損損失を算定して簿価から減額する。
 一方、税法でも資産の評価損に関する規定がある(法人税法基本通達9−1−3)。ここでは評価損を計上する場合、帳簿価額を「当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額」である「時価」まで減額、帳簿価額を調整する。
 会計上の減損と税法上の評価損の算定においては、「将来キャッシュフローの現在価値」(会計)と「時価(税法)が違うため、算定にあたっての前提が異なるという問題がある。
 さらに税法では、資産の評価損は「災害で著しく損傷」や「1年以上にわたる遊休状態」など、特定の事実が生じた場合のみ例外的に認めることとしている。会計上の減損損失は税務では原則として認められないようだ。
 実務上、企業は損失額を償却限度超過額として申告、翌年へ繰り越して損金認容を続けるといった方法で処理をしている。







(以上参考;週刊「経営財務」第2916号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo