概要
1.目的
最近の厳しい経営環境の中で、中堅・中小企業の中には、(1)後継者不在のため、会社売却によって従業員の雇用継続を図りたい、(2)事業の一部を譲渡して経営の立て直しを図りたいなど、M&Aを考える経営者も多くなってきています。
一方、M&Aには未だに企業の「敗け組」「身売り」などの後ろ向きなイメージも根強いことから、私どもではM&Aとはどういうものか、またそのメリットを正しく認識していただき、『会社売却は恥ではない』と経営者を励まし、M&Aネットのシステムを利用していただくために啓発的活動に取り組みながら、売り手企業と買い手企業との出会いの場を提供していこうと考えております。
もちろん、大企業及びその子会社等の事業再編のための売却も歓迎いたします。また、どうしてもインターネットでの公開はいやだという売り手企業のニーズにも対応いたします。
2.事業の範囲
本事業は、自社の事業譲渡・売却を希望する中堅・中小企業の顧問となっておられる税理士・公認会計士等もしくは既にこれら企業のM&Aの代理人となっている専門業者、金融機関やベンチャーキャピタルなどの業者(以下、「代理人」といいます)並びに中堅・中小企業から私どもへの直接の申請に基づいて、登録された情報を、インターネット(以下「M&Aネット」という)上で原則として匿名で、かつ会社が特定されないように特別の配慮を行った上で紹介することにより、M&A取引の促進を全面的に支援いたします。
また、今後、M&Aの実務相談のページ設置や、啓蒙活動(「M&Aの取引実務を促進するためのM&Aセミナー」)の定期的開催も実施する予定です。 3.事業の構成員と参加要件 これまで日本のM&Aは、企業同士の『結婚』と例えられ、これを積極的に勧めるいわば『仲人』的存在のM&A仲介業者がいました。
『仲人』である仲介業者は『釣り書』とも言える売り手企業の概要書を、買い手企業に持ち込んで、両社の『お見合い』を導き、基本合意書(「レター・オブ・インテント」とも呼んでいます)の締結といった『結納』と、結婚に至るまでの全てを両者の間に入って取り仕切る仲人スタイルをとるのが一般的でした。
M&Aは売り手・買い手双方にとって未知の世界であることが多いので、お互いが信頼できる『仲人』がいないと心配だという声もわからないでもありません。
しかし、本来M&Aは経済活動としての性格を強く有し、単に結婚の仲人では済まされません。 単純に言えば、買い手はより安く買いたいし、売り手はより良い条件で売りたいことの方が一般的です。つまり、お互いの利害は対立することの方が普通なのです。 仲人スタイルではこの利害衝突を、間に入って双方に「マァマァ」といいながらなんとか調整して合意にたどり着く方法とも言えます。
仲人スタイルは、日本的で良い面もあるのですが、取引のプロセスが不透明になったり、中立とはいいながら資金力がある買い手の立場に重点を置く『仲人』も多く、『フェアでない』というのも、実際に売り手となった企業から多く聞こえてくることでもあります。
ところで、欧米では『仲人』ではなく、買い手・売り手それぞれ依頼人の立場に忠実に沿って交渉を進めていく代理人制度が普通で、いわば代理人スタイルがグローバル・スタンダードとなっています。
どちらのやり方も、良い点・悪い点があるのは当然ですが、M&Aネットでは売り手と買い手を結ぶというその性格上、売り手・買い手双方に、原則として代理人スタイル、つまり、異なるM&Aのプロに代理人となっていただくことといたしました。
このメリットとしては、以下のような点が挙げられます。 お互いの利益をそれぞれ代理する者を明確化することで、公正(フェア)な市場が確保されることが期待できる。 双方代理と比較して、売り手はより多数の買い手候補との交渉が可能となる。 成約までの時間と費用の節約。 当事者全てが交渉をドライかつフリーハンドで進めることが期待できる。 買い手にとっては双方代理の場合と比較して、成功報酬が低く抑えられる。
それでは『M&Aネット事業の構成員と参加要件』について述べることとします。以下(1)〜(5)に示す構成員は、M&Aネット事業の全てのM&A案件について必要となる構成員です。
(1)売り手企業(Aタイプ)
事業の譲渡・売却を希望する、海外も含め全ての法人もしくは事業体(組合、家業など。但し、公序良俗に反するものは除外いたします。)で、規模・業種・業態を問いません。
(2)売り手企業(Bタイプ)
おそらく最も多いタイプです。M&Aの話をすると、興味を持って真剣に聞こうとするタイプです。ただし、明確に売却の意思を表示しているわけではなく、『将来を考えると、いいところがあれば』売却も一つの手段と捉え、『条件(相手を含む)次第では』と考えている売り手予備軍ともいえます。
実際に積極的に企業を売却しようという会社は、オーナー社長が既に病気だとか、相続税の納税に困っているケース、赤字転落となり将来が不安で経営に身が入らないという会社が比較的多いものですが、このBタイプは、単に『後継者難である』とかいう理由だけで黒字企業も多いものです。
実は社長も会社も元気なうちの方が価格も高く、またスピーディーな企業売却が可能です。社長が元気であれば、買い手も『売却後もできる限り経営に関与して下さい』となることもかなり多く聞かれることです。「オレの目の黒いうち」に従業員の雇用・取引先との絆を維持しつつ、他社への事業承継を図りたいものです。
Bタイプの案件では、Aタイプに比べると買い手を選ぶといった売り手の選択権が認められることが多いのも通例です。このため、交渉も双方が慎重となりがちなのですが、実際の成約率及び成約に至るスピードはAタイプより格段によい結果となることが多いように思われます。
なお、BタイプもAタイプ同様、もちろん規模・業種を問いません。
(3)買い手企業
事業の譲受・買収を希望する全国の企業もしくは事業体(組合、家業など。但し、公序良俗に反するものは除外いたします)で、規模・業種・業態を問いません。
(4)買い手代理人
M&Aネットでは、買い手企業の交渉相手となる売り手側企業のほとんどがこれまでM&Aの経験がないものと想定されますので、売り手の立場ができる限り守られるよう、また交渉がスムーズに進むように、買い手企業には売り手の立場がよく理解できる経験豊富なプロのM&Aコンサルタントにアドバイザーもしくは代理人に必ず立っていただくことにいたしております。
M&Aの経験豊富な買い手企業の場合、売り手のペースに合わせることができないことなどから、つまらない相互不信が生じ、挙げ句は感情的にご破算となるようなケースが専門家の経験によると非常に多いことが言われております。お互いの事業戦略は合致していながら、これは不幸な結果と言えます。
また、買い手のペースで話が進められ、売り手が不利となったという意見が売り手側に多いということも一般に言われており、健全な市場の発展のためには双方に代理人が不可欠だと私どもは考えております。
買い手側の代理人には、通常のM&Aの教科書に出てくるM&A計画の策定(ストラクチャリング)以外にも、例えば双方の誤解の解消を図ったり、いたずらに交渉が長引いたり、あるいは拙速にすぎる結論を出さないようにするなどの役目を負っていただきます。
買い手企業が指定する代理人がいない場合、M&Aネット運営人より買い手代理人となるM&Aコンサルタントまたは専門業者をご紹介させていただきます。
(5)売り手代理人
M&Aネットでは、売り手側の経営を熟知し、かつ売り主のファイナンシャル・プランニングができ、かつ買い手との交渉を円滑に進めることができるプロのM&Aコンサルタントに、必ず売り手企業の代理人についていただきます。
売り手はM&Aに関し、少なくとも職業的に売り手の秘密保持義務が法定されている者で、なおかつ経験豊富なプロ(案件の内容により、職業会計人・銀行・証券会社等の最低1社についていただきます)がついてくれますので、安心してM&Aを進めていくことができます。
売り手代理人とは、次のどれかに該当する方々をいいます。
1.コンサルティング会員
税務研究会のM&A専門家養成講座を受講し、修了検定証を有する者
2.M&A専門業者
年間に30社以上の他の売り手企業(Aタイプ・Bタイプを問わない)をM&Aネットに登録していただけるほど売り手にも信頼されていると認められ、かつ、買い手アドバイザーとしての経験・知識も豊富と考えられるM&A仲介業者、銀行・証券等のM&A専門部署に属する方々
3.M&Aの専門家
売り手企業が本M&Aネット登録前に既に指名していたM&A専門業者、職業会計人、弁護士、経営コンサルタントなどのM&Aの専門家をいいます。(したがってこの場合の売り手代理人は、本実施要領で登録された会員である売り手代理人に限定されません)
売り手(Bタイプを含む)が、売り手側に指名したいアドバイザーがいない場合には、M&Aネット運営人にて代理人を推薦させていただきます。
4.暫定売り手代理人
買い手代理人として登録された会員が紹介した売り案件(年間30件以上の売り手企業をM&Aネットに紹介した売り手兼買い手代理人として登録されている以外の専ら買い手の代理人と登録されている会員が紹介した売り手企業)について、買い手となる交渉相手が見つかった場合、その案件に限り当該買い手代理人が売り手代理人としての役割を果たすことができます。(※当事業では双方代理はできません。)
5.その他、M&Aに関して特に運営人が必要と判断する場合
これは、例えば買い手が外資系のケースでは、交渉の過程で言葉や慣行の違いが原因で誤解を生ずることが案外多いので、必要に応じて海外のM&Aの実務経験のある専門家をご紹介させていただくことがあります。
以上、(1)〜(5)が本事業の構成員となります。
選択と集中による事業の再構築を実行している場合では、「買い手兼売り手」の企業となるケース(後述)などもあり、厳密性を欠いていることがあることにご注意下さい。
(6)ファインディング・アドバイザー
M&Aの交渉、評価、M&Aの方法(取引形態)の構築、法務や税金等のアドバイスなどは行わず、もっぱら「売り手」ないし「買い手」を紹介する方々(ファインダーともいいます)です。
ファインダーとなられる方々は、M&Aの経験、紹介できる件数、本業にしている業種、年齢等一切何も制約条件もなく、どなたでもなることができます。
次のようなケースが該当するでしょう。
・親しい社長から直接M&Aの相談を持ちかけられたが、自分の会社(もしくは会計事務所)では対処できない。
・間接的に売り手の顧問税理士などから売り手の紹介を受け、自分でも(M&Aもしくは買い手候補の紹介斡旋に応じた等)当初検討はしたが、今となっては断りたいが断りにくい。(どこか別の買い手をできれば紹介したいという場合も含まれるでしょう。)
・自分の親が会社を経営しているが、自分(息子)は継ぎたくない。または、そのような親子を知っていて、なんとかしてあげたい。
・マーケティングの経営コンサルタントをしているが、顧問先の社長からM&Aの相談を受けたが自分は専門外である。
などです。
以上が全てではありませんが、案外、当の社長が真剣であるがゆえに信頼できる自分の回りの複数の方々にいろいろ相談していることもあるものです。M&Aネットをそういった方々にご紹介して頂ければと思います。
なお、特定の業界に特化した経営コンサルタントなどのお仕事をされている方々で、このファインディング業務を本業として行おうとする方々をM&Aネットでは別途登録させていただくことにしています。詳しくは運営人までお問い合せ下さい。
(7)M&A相談員 売り主となる会社の社長にとって、『自社を売る』と決断するまでの気持ちは複雑です。『誰かに話を聞いてもらいたい。けれどもこの胸の内は経験した者でないとわからない。』という、M&Aコンサルタント(代理人)にもなかなか言えないこともあるのではないでしょうか。『いまさら何をと言われはしないだろうか』、『グチに聞こえるんじゃないか』というようなことを、一人思ってみたりもするからです。
このようなオーナー経営者特有に抱える不安などを、心理面からサポートするのが、過去にM&Aを経験したことがある、つまり、自社を売却した経験を持つ元社長たちです。彼らの中にはスンナリ売却を決めたわけではなく、当初の相手を断った後、別の会社に売却したなど、さまざまなご経験を有する方々です。
私どもでは、売り手の社長の良き相談相手として、実際に会社を売却した社長たちのネットワークがあります。法律や税務以外の相談員(有料)として、別途M&Aについてのご相談を承ります。
また、M&Aネットでは不定期で、同じ悩みを抱える経営者の勉強会を開催することを予定しています。
(8)調停人又は仲裁人(紛争が生じた場合の早期解決法として) M&Aネットでは、交渉の過程や成約後、将来において買い手と売り手の間に、そのM&Aに関して争いが起こってしまった場合に備え、調停人又は仲裁人の選定をさせて頂きます。
調停の場合は、基本的に調停人の出した合意案に対して両当事者が合意してはじめて効力が発せられるものです。仲裁手続を行う前に調停を行うことを定めておけば、第一の段階として合意ができるかどうかを考える場所が与えられます。これが不調に終わった場合に仲裁手続として、仲裁人が仲裁判断をします。
仲裁は、私法上において争いのある当事者が、自主的にその紛争を解決するために、訴訟等によることなく、公平な第三者(一人でも複数でもよい)を仲裁人として選んで、その仲裁人の仲裁判断を最終的決定事項としてそれに拘束され、従うことをいいます。
仲裁は、迅速に、形式張らず、かつ、より内密に行うことができ、さらに当事者が紛争の原因についての専門的事情に精通している人を選ぶことができるので、M&Aのように機密性が高く、専門的な知識を要する取引の紛争を解決するのに適していると考えられます。
仲裁人が行った仲裁判断には、当事者を拘束し、従わせる力があります。したがって、仲裁人の選定も、「公正な第三者」を慎重に選ぶ必要があります。仲裁人にはだれでもなることができますが、M&AネットではM&Aのプロで第三者として相応しい者を仲裁人として選定することを予定しております。
※ただし、何が何でも裁判だという主張が当事者にある場合にはこの限りではありません。
(9)M&Aネット運営人(株式会社M&Aインタークロス) 本M&Aネット上で公開される企業情報の内容について、起案・作成及びその内容についての管理を主に担当いたします(通常言われる善管注意義務を負います)。
詳しくは「4.実施方法」の頁をお読み下さい。 また、必要に応じて、代理人等、本ネットにかかわる専門家の方々の公正な推薦も行うことも予定しております。
(10)M&Aネット事務局(予定) 本事業に関しまして、会員となるM&A取引の専門家の研修、研究活動の支援、会員の募集、管理を行う事務局を設置する予定です。
この事務局は、売り手企業、売り手代理人の相談窓口として機能させることとなります。
4.実施方法(事業の流れ)<M&Aネットの仕組み参照> (1)窓口相談:
事業の譲渡・売却を希望する企業(売り手企業)もしくはその代理人(税理士等)に対し、運営人は無料・秘密厳守にてご相談に応じます。
毎週1回、月曜、13:00〜17:00、予約制 連絡先:株式会社M&Aインタークロス
TEL 03-3235-6689 FAX 03-3235-6664 相談窓口での主な内容 M&A全般に対するご相談・アドバイス
M&Aネット登録に当たっての簡単なスクリーニング 事業承継に関しての税金問題・M&Aを選択した場合の税金問題
登録に必要な書類への記載方法及び書類等の収集の指導 売り手代理人の存在の有無
その他M&Aに関する事項なら何でも また、E-mail(info@co-partner.co.jp)でもご相談を受け付けております。
(2)申 込 : ご相談の結果、譲渡・売却が妥当とされた場合には登録を受け付けます。その際、後述する「第一次情報その他基礎情報となる第一次収集情報」も同時に提出していただきます。
また既に売り手企業から指名された売り手代理人が本ネットに売り手企業情報を掲載する場合も、原則として「第一次情報その他基礎情報となる第一次収集情報」をM&Aインタークロスに提出して頂きます。
※M&Aネットでは、売り手にアドバイザーとなる代理人がいない場合、この申込時までに売り手代理人を選定いたします。代理人は更に詳細なご要望事項(例えばM&Aに付随するファイナンシャル・プランニング関連などをご相談して頂ければ幸いです)をお伺いさせて頂きます。
(例)詳細なご相談事項(窓口相談では応じきれない事項) 会社が使っている不動産は社長個人の土地、借地、自社所有地が混在し、建物は妻の名義となっている場合は?
高額の経営者保険に入っているが、自分の退職金との関係は? 株主のうち、何人かは反対することが確実であり、こうした株主と直接会って会社売却についての話をしたくない。
仕入先には絶対知られたくない。 などです。こうした個別ニーズにも対処できるプロ中のプロを代理人として選任させていただきます。
M&Aインタークロスが収集する第一次情報を『第一次収集情報』と呼びます。
第一次収集情報は、「第一次情報」と「基礎情報」に分かれますが、これらの情報がそのままインターネットで開示される訳では決してありません。また、サーバにその情報が入るというわけではありません。これらを極めて簡単に要約したもの(以下、「要約メモ」といいます)をインターネットでは開示します(この要約メモを見て企業を特定することは不可能です)。
「第1次情報」 自社のニーズ、概要、経営者としての希望条件等を所定のフォーマットで記載した簡単な書面を作成していただきます。
「基礎情報」 決算書(過去3期分) 税務申告書及び勘定明細表(過去3期分)
会社の謄本及び不動産登記簿謄本 株主名簿 会社案内(パンフレット) 知的財産権等の申請書類の写(あれば)
商品カタログ(あれば) 差し支えない程度の商品・製品・売場・工場などの写真
(3)要約メモのインターネットによる開示 (売り手企業の希望により1〜2年間、相手先が見つかるまでなど、ご希望に応じて継続開示いたします。)
売り手の概要を項目ごとに要約したメモをインターネット上で広く開示いたします。
この要約メモを見て興味を示した(i)買い手候補(買い手企業)、又は(ii)買い手代理人(M&A専門業者等)、(iii)コンサルティング会員に対し、運営人(株式会社M&Aインタークロス)は売り手匿名のままで、もう少し詳しい資料(A4で1枚程度の売り手の概要書で上記「第一次収集情報」から加工して作成されるものです。企業名までは特定が極めて困難な内容で、M&A業界内では俗に『1枚モノ』と呼ばれている書面です。)を開示しながら、面談、電話、ファクシミリ、E-mail等により、買い手の要望とマッチするかどうかをヒアリングし、ある程度マッチするようであれば、運営人と上記(イ)又は(ロ)との秘密保持契約にサインを頂くこととなります。
つまり、買い手候補に初期に開示される内容としては、 インターネットの画面(要約メモ)
M&A業界用語でいう1枚モノ の2つがあります。この2つの情報については、必要に応じ、又は原則として事前に売り手企業に内容のチェックと開示の承諾を得ることといたします。同時に売り手が買い手のネームクリア(どこの会社に持ち込むのか相手先を事前に知らせることです)を事前にM&Aインタークロスに要請しているときは、これらを行ったうえで、次の段階に進むこととなります。
【要約メモと一枚モノの例】 ――要約メモの例―― 業種 ○○○業 事業エリア
首都圏 売上 50−100億円 従業員数 100−200人 タイプ Bタイプ 利益水準 2−5億円
――一枚モノの例―― 業種・業務内容 : 従来、HyperstoneアーキテクチャーによるRISCの開発・DAMM(DRAMより高速なメモリ)の開発・カーナビゲーション用LSIの開発等を行ってきたが、親会社の方針により人員整理。現在はカーナビゲーション用のLSI販売のみ行っている。
本社所在地等 : 関東 営業年数 : 研究開発時代を含めると8年になる。 売上
: 約7億円 取引先 : 大手電機・情報機器(親会社とは異なる)各社 特色 :
ワールドワイドに新しい発想や技術を開拓。世界各国の研究機関・企業と技術提携している。常に新鮮な知識とノウハウを開発業務に供給し、プロデュースのクオリティを保っている。システム・製品開発のそれぞれの段階に応じた専門知識を経験を備える優れたブレインを全世界にネットワークしている。
株式保有状況 : 親会社90%保有 提携希望形態 : 第三者割当増資(ワラント・転社も可)または親会社保有株式の譲渡により、支配株主となってもらう。
提携希望理由 : 親会社の戦略に合わないため事業は撤収の方向だが、会社が保有しているRISC・DAMMの特許実施権を買い取ってもらい、事業化に結び付けてもらいたいため。
必要投資金額 : 交渉によるが、約3億円と見込まれる。 コメント : 上場会社の研究所からスタートしておりこれまでに約10億円の開発投資済、有形・無形の資産(特許実施権等)が数多くある。
最近では某自動車メーカーにナビゲーションシステムが採用され、安定した受注を得ている。
保有する特許実施権は画期的技術であり、試験生産した製品は納入した大手メーカー等より高く評価されている。実際の製品化まであとわずかの段階であり、技術力のある会社により事業化に結び付けてもらいたいと考えている。
(4)基礎情報の送付: 買い手がM&Aを進めるか否かについての判断としての基礎情報を、前記秘密保持契約のサインが得られ次第、(i)買い手候補又は(ii)買い手代理人に送らせて頂くこととなります。
通常の考慮期間として、(i)は1ヶ月間、(ii)は3ヶ月間とします。買い手がさらにご興味がある場合には、いよいよ売り手とのミーティングとなります。事前のミーティング前においては、買い手と売り手とが直接に守秘義務を負う契約書を交わすこととなります。これは、売り手の立場を保護するとともに、今後売り手との交渉の内容がインサイダー情報等として売り手の関係者から漏れないよう、買い手の立場を保護するものでもあります。(そして次の(6)のミーティングに移ります。)この間、売り手代理人と買い手代理人との間での事前調整等は代理人同士が直接コンタクトすることによって行って頂きます。
これらの調整及びその後の双方の交渉の進展につきましては、運営人であるM&Aインタークロスは関知できなくなりますので、一切の責任を負いません。
(5)『要約メモ』で買い手の申し込みが乏しい場合等: ところで、要約メモでは、M&Aの対象として興味を持つか否かの魅力について、買い手としては判断が困難なのかもしれません。また、Aタイプの売却の意思を明確にしている売り手の場合、なるべく早期に成約したいというニーズがあることも考えられます。
これらのような場合(他に要因はいくつも考えられますが)、M&Aインタークロスは売り手の承諾を得た上で、あらかじめ買いニーズの登録を受けた(イ)買い手企業及び(ロ)買い手代理人から登録を受けて買い手候補先の中から、売り手の希望に合致しそうな相手がいた場合はその(イ)買い手企業もしくは(ロ)買い手代理人に対し、自動的に『1枚モノ』をFAX送信いたします。この場合は、もちろん事前に買い手等の担当者にFAXを送る旨の連絡をし、その担当者本人に送信いたします。
この場合、『1枚モノ』はID・パスワード(平成12年4月よりこうしたより詳しい情報を等M&Aネット事業を推進していく特定者が『会員』がネット上で見られるようにしたいと考えております)を持っている(i)(ii)に対しても念のため、送ることといたします。
(6)ファースト・トップ・ミーティング: 買い手の責任者、売り手のトップが、双方の代理人出席のもとに初めて会うこととなります。通常、事前に代理人間の折衝がなされておりますので、『恰好』を気にすることなく、本音を話して下さった方が良い結果が得られます。
※ただし、相手の会社に魅力があっても、そこは人間です。トップ同士が全く肌が合わない場合、破談となることもあります。
(7)基本合意書(「レター・オブ・インテント」といいます)と交渉: ファースト・ミーティングの結果、基本的な合意が得られると、買い手・売り手双方を当事者とする基本合意書が締結され、双方の代理人も含めた本格的な買い手による売り手の調査(「デュー・ディリジェンス」といいます)、交渉、契約事項を定めていきます。
特に留意したいことは、基本合意書が交わされた場合には、それ以後、売り手はこの買い手との話が破談となるまでは、原則として他の買い手候補との接触・交渉はできないことになります。(「排他的交渉権限」といいます)
(8)案件成立(クロージング) 結果報告並びに必要があれば交渉の途中経過を、担当の売り手代理人、買い手代理人の双方が、運営人であるM&Aインタークロスに対し行うこととします。
【成約の場合】売り手企業は売り手代理人に、買い手企業は買い手代理人に対し所定の成功報酬を支払うこととします。
【不成約の場合】交渉を希望する他の買い手企業又は買い手代理人があれば、運営人はこれを売り手企業に再度ご紹介いたします。
5.費 用 M&Aネット入会会員費用と会員特典に関する規定をご覧下さい。(平成12年1月31日最終更新)
6.留意事項 (1)M&Aネットでの売り手企業・買い手企業の情報の正確性について、運営人は、原則として独自の調査は行いません。売り手企業、買い手企業にはそれぞれの自己責任に基づいてご参加いただくものとします。
したがって、運営人は交渉における当事者間の問題については原則として関与いたしません。
(2)M&Aネットを通じて得た売り手企業や買い手企業の情報については守秘義務並びに取扱注意義務があり、いかなる場合においてもみだりに漏洩・窃用してはなりません。
7.本実施要領の変更 M&Aネットの運営人である株式会社M&Aインタークロスは協議のうえ本実施要領を随時変更することができるものとします。変更の内容についてはM&Aネットの情報サービス上に前もって1ヶ月間内容の変更についてご説明した後、新実施要領を実施することといたします。
但し、第三者に不利益を及ぼす恐れのある場合等の不測の場合は、上記期間を待たずに規約変更を行うものといたします。
附則 この実施要領は1999年12月1日から実施します。
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