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M&Aニュース

                                               2007年7月6日
 


地方法人二税 法人税法等の改正に伴い取扱いを整備

 総務省 「地方税法の施行に関する取扱いについて」を一部改正

 

総務省はこのほど、都道府県への通知である「地方税法の施行に関する取扱いについて」の一部改正を行い、地方税法改正と法人税法改正などに伴う取扱いの整備を行った。
 法人住民税・法人事業税については、法人税法に準拠する規定が多数あるため、地方税法それ自体に改正はなくとも、法人税法に関わる部分は同法の改正に準拠して取り扱われるため所要の整備が行われている。
 これまでに大きな変更点はないものの、法人税法等の改正に伴って、資本割における持ち株会社の圧縮措置の計算や報酬給与額算定の場合のストック・オプションの取扱い等が変わっているほか、信託税制の整備に伴い、法人課税信託の受託者に係る事業税についての取扱いが新設されるなどしている。


給与所得等のストック・オプションは報酬給与額に

平成16年度に法人事業税の外形標準課税制度が導入された際に、地方税法のいわゆる通達である「地方税法の施行に関する取扱いについて」の事業税に関する部分が全面的に改められた。その後、外形標準課税制度をはじめ地方税独自の大きな改正は行われていないため、取扱いも実質的な改正はないが、法人税法に準拠する部分については、法人税法の改正に準じて取扱も整理されているので留意しておきたい。
 主なものとしては、まず、報酬給与額の算定におけるストック・オプション費用の取扱い。
 これまでは、「法人税の所得計算で資本等取引とされ損益計算の対象とされていないことから、報酬給与額とならないものであること」とされてきたが、この部分が削除された(取扱い4の2の6(1))。
 したがって、所得税において給与所得・退職所得とされ、法人税で損金算入されるストック・オプション費用は報酬給与額に含める必要があるということだ。該当するストック・オプションがある場合、報酬給与額の算定上は、これを加えないと過小申告ということになる。


自己株式ある場合の資本割圧縮措置計算          

 また、資本割課税での持株会社の課税標準の圧縮措置に関しては、控除額計算上の総資産の帳簿価額について、「(8)自己株式を貸借対照表の資本の部の控除項目として表示している場合には、当該自己株式の金額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすること。」とされていた規定が削除となった(取扱い4の6の4)。
 この点は、法人税の受取配当等の益金不算入制度で、配当等の額の負債利子控除の計算について、負債利子の額を総資産按分法による場合には自己株式を含めないとされた取扱いと同様に整理されている。
 総資産の帳簿価額に占める特定子会社株式の簿価が50%超の場合の資本割課税の圧縮措置の計算上、自己株式を加算しなければ分母の額が小さくなるということになる。
 このほか、法人税法で「法人課税信託」が規定されたことに伴って、法人住民税の取扱いに、法人課税信託の受託者に係る法人税割は、原則として各法人課税信託の信託資産等及び固有資産ごとにそれぞれ別の者とみなして取り扱うものであること(道府県民税の通則・納税義務者)、また、事業税については、法人課税信託の受託法人には資本金はないことから、付加価値額と資本金等の額による外形標準課税の対象とはならないとの規定を新設するなどしている。(取扱い1の7)。


(以上参考;週刊「経営財務」第2825号)
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