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M&Aニュース

                                               2007年7月13日
 


MSCB発行や第三者割当増資等の開示を充実

 東証 上場会社へ要請

 東京証券取引所は、6月25日、MSCB(転換価額修正条項付転換社債型新株予約権付社債)発行や第三者割当増資等に関し上場会社に要請をした。

<調達資金の使途・発行条件の合理性等を開示>

 MSCB等は、エクイティ・ファイナンス(株主資本増加をもたらす資金調達)として、一定の役割を果たしている。しかし、発行条件や利用方法次第では、株式の希薄化などにより、既存株主に不利益をもたらし得る商品であり、市場や株主の権利に大きな影響を与えるおそれもある。また、第三者割当により株式、新株予約権または新株予約権付社債の発行を行う際も、株式の希薄化が生じるものである。
 このため、次の点に留意するよう要請した。

>MSCB等の発行を行う際には、調達資金の使途、新株予約権等の行使条件の合理性、MSCB等の発行数量及び当該発行に伴う株式の希薄化の合理性について十分に確認・検討を行ったうえで、流通市場への影響及び株主の権利に十分配慮すること。

「MSCB等の発行」及び「第三者割当により株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行」を行う際は、当該資金調達方法を選択した理由、調達する資金の使途、発行条件の合理性等について、わかりやすく具体的な説明を行うこと

 なお、東証は10月を目途に、MSCB等発行の際に「月間行使数量が上場株式数の10%を超えないこと」等を求める企業行動規範の制定を進めており、違反した場合は勧告・公表措置がとられる予定だ。
 また、日本証券業協会は、証券会社がMSCB等の引受け等を行う際の留意点や、市場の公正性及び既存株主に配慮した商品設計等に関する取扱いを『会員におけるMSCB等の取扱いについて』として制定している(7月1日施行予定)。


(以上参考;週刊「経営財務」第2826号)
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