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                                               2009年4月22
 



  認定承継会社から除外される資産管理会社の
  要件等を規定
  
  
「非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予制度」
措置法政省令で細目     

  
  3月31日、所得税法等の一部を改正する法律とともに公布された租税特別措置法施行令等により、事業承継税制として平成21年度税制改正で創設された「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の細目が規定された。
 同日公布された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」は、改正措置法施行令等の制定に伴って全面的に整備されており、遺留分に関する民法特例に係る確認申請・確認書、認定申請書等の様式が定められるなどしている。
 なお、農地等の相続税の納税猶予制度についても、特定貸付けの特例など農地制度の見直しに伴って新たに設けられた特例制度の細目が規定された。


◆ 措置法改正政令で猶予税額計算方法の細目、対象者要件


 措置法施行令の改正により、非上場株式等の贈与税の納税猶予制度(措法70条の7)、相続税の納税猶予制度(措法70条の7の2)について、猶予税額の計算方法、特例の対象となる贈与者・被相続人、受贈者・後継者である相続人の要件、特例を受けるための担保の提供の手続き、継続届出書の提出、免除事由が生じた場合の手続きなど、政令で定めるとしていた事項が多数規定されることになった。
 相続税の納税猶予制度では、対象となる「認定承継会社」の代表権を有していた者(先代経営者である被相続人)の要件、後継者となる経営承継相続人等の要件、認定承継会社から除外されることになる一定の資産保有型会社・資産運用型会社の範囲、納税猶予される相続税額の計算方法などが規定された(措令40条の8の2)。


◆特例対象から除外される資産保有型会社等の判定基準で細目


 この特例制度の対象となる認定承継会社については、経営承継円滑化法による経済産業大臣の認定を受けた会社で、常時使用する従業員で一定の者が1人以上あること、資産保有型会社または資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと、一定の特別の関係がある会社の株式等が非上場株式等であること、風俗営業会社でないことなどの要件をすべて満たすものとされている。
 資産保有型会社等に該当するかの判定については、過去5年間に受贈者の関係者に支払われた配当等の相当額を特定資産と総資産に加算するとされており、政令では、資産保有型会社等には、相続の開始の時において、現金、預貯金等の特定資産から特別の関係のある会社の株式等を除いた場合でも資産保有型会社等に該当する場合など、特例の対象から除外される資産管理型会社の判定基準が規定された。
 また、資産の状況を確認する期間や、受贈者と一定の関係にある者の範囲、現金・預貯金等や配当等に類するものとして加算するものの範囲が定められるなどしている。





(以上参考;週刊「税務通信」第3062号)
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