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                                               2007年5月02日

四半期における継続企業の前提

 『四半期レビュー基準の設定に関する意見書』(企業会計審議会:3月28日公表)によると、四半期レビューにおいても、監査人は、経営者への質等の手続を通じて、「継続企業の前提」(以下、GC)を検討する。
 その結果、開示の必要があると判断した場合は、追加的な質問や関係書類の閲覧等の追加的手続を実施し、開示の適切性を検討する。
 ただし、監査と異なり、GCに関して経営者が行った評価や、当該疑義を解消させるための経営計画等の合理性につちえの評価は求められていない。
 また、現行の中間監査と異なり、次の@Aのいずれかに該当した場合、「少なくとも当該四半期会計期間末から1年間」にわたり、GCについて、開示の適切性を検討する。

@ 前事業年度の決算日におけるGCに重要な疑義を抱かせる事象・状況に大きな変化がある場合
A 前事業年度の決算日にGCに重要な疑義を抱かせる事象・状況が存在していなかったものの、当該四半期会計期間(中間監査のときは「当該中間会計期間」)にGCに重要な疑義を抱かせる事象・状況が発生した場合

 これに伴い、中間監査でも、@またはAに該当する場合、「少なくとも当事業年度の下半期から翌事業年度の上半期までの期間」において、合理的な経営計画等の提示を求め検討することとされるため、留意が必要だ。

(以上参考;週刊「経営財務」第2815号)
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