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                                               2007年6月18日
 


連結法人間の配当と社外流出の時期



 19年3月期中に効力が発生した剰余金の配当等は、原則として、19年3月期の申告において、別表四に社外流出として記載するのであるが、193月期中に支払った配当ではあっても、18年5月ないしは6月に旧商法の利益処分の手続きによって支払われた利益の配当等は、対応する18年3月期の申告において、すでに社外流出としているため、19年3月期の申告においては、別表四の配当欄に記載しないこととされている。
 これは、会社法適用初年度の申告に特有の留意点であり、基本的には、単体申告だけでなく連結納税の場合にも当てはまるのであるが、その一方、平成18年度の改正前の規定では、連結法人が他の連結法人に対する支払義務のある配当等の額については、支払義務の生じた連結事業年度においては、連結グループ内において留保していることとなるため、別表調理上は、その連結事業年度の別表四の二及びその付表の配当欄には記載せず、別表五の二(一)及びその付表(一)に利益積立金額の増として記載し、翌期の申告書上で利益積立金を減ずるとともに、社外流出処理を行うこととされていた。
 つまり、連結法人間の支払配当に係る社外流出の時期については、従前から、連結法人以外の株主への支払配当や単体申告に係る支払配当の社外流出時期に比べると一期遅れていたことになるが、これが会社法対応の改正により、一致することになった。
 その結果、平成18年5月ないしは6月に利益処分により支払われ、18年3月期の申告においては留保された「連結法人間の支払配当」については、改正後の取扱いに関わらず、なお平成19年3月期の申告において社外流出の処理を行うことになるので留意したい。
 



(以上参考;週刊「税務通信」第2971号)
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