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M&Aニュース

                                               2007年8月01日
 


関連会社

 
 「関連会社」とは、会社(当該子会社が子会社を有する場合には当該子会社を含む。)が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう(財務諸表等規則第8条E)。
 「重要な影響を与えることができる場合」とは次の要件に該当する場合のことをいう。
 @議決権の20%以上を有している場合、A議決権の15%以上20%未満を有し、かつ、重要な影響を与えうる特別な関係がある場合、B親会社と緊密な関係を有する者などが所有する議決権の合計が20%を超え、かつ重要な影響を与えうる特別な関係がある場合、C複数の独立した企業により、契約等に基づいて共同で支配される企業に該当する場合。
 関連会社の会計処理については、採用する会計処理の原則及び手続は、「原則として統一することが望ましい」とされている(持分法会計に関する実務指針)。ただ、「望ましい」とされながらも、実際は、日立(持分法適用会社158社)、ソニー(同59社)などのSEC登録企業を除きほとんど統一されていないようだ。
 なお、現在ASBJは、EUの同等性評価への対応として、関連会社の会計処理の原則及び手続きを、連結財務諸表上「原則として統一する」方向で審議を行っている。平成19年度後半に公開草案を公表する予定だ。


(以上参考;週刊「経営財務」第2827号)
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