2007年8月02日
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信託税制と精算課税の自社株贈与特例創設で取扱い整備
国税庁 平成19年度税制改正に対応 相続税関係の通達2件を一部改正
国税庁はこのほど、「相続税法基本通達の一部改正について」(課資2−5・19年5月25日)、「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』の一部改正について」(課資2−7・5月25日)の2件の通達により、平成19年度税制改正に伴う取扱いの整備を行った。
相続税法基本通達の一部改正では、信託税制関係の取扱いや配偶者の税額軽減措置について仮装行為があった場合の計算の読み替え規定を新設、措置法取扱いの一部改正通達では、相続時精算課税制度に設けられた自社株贈与の特例と住宅資金贈与特例との適用関係や、特定受贈者の確認書に関する留意事項を示したほか、小規模宅地特例についても自社株贈与特例創設や信託税制に伴う取扱いの整備を行っている。
なお、今回改正は年度改正に対応するもので、公共事業の施行で従前地・仮換地についての使用収益が禁止されている場合の小規模宅地特例の取扱いについての改正は、別途行われることになる。
相続税法基本通達も信託税制で取扱いを新設
平成19年度税制改正の信託税制の整備により、相続税法においても、「贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利」(9条の2)、「受益者連続型信託の特例」(9条の3)、「受益者等が存在しない信託等の特例」(9条の4)等が新設されるなどした。この信託税制の整備に伴い、相続税基本通達にも新たに取扱いが設けられた。
信託に関する権利については、受益者としての権利を現に有するもの、特例委託者の範囲、信託の受益者等が存するに至った場合の例示、権利の一部に放棄・消滅があった場合や信託が終了した場合、生命保険信託の留意事項のほか、公益信託の委託者の地位が異動した場合については、公益信託のうち特定公益信託の要件(所令217条の2@)を満たすものの権利は零として取り扱うものとするとしている(相基通9−2−1〜7)。
「受益者連続型信託の特例」関係では、権利の価額、受益権が復層化されたものの元本受益権を有する法人の株式の時価の算定方法、信託財産責任負担債務の帰属、「受益者等が存しない信託等の特例」については、受益者の定めがなく、特定委託者の存しない一定の目的信託は相続税法の信託に関する特例(法1章3節)の適用のないこと、受益者等が存しない信託について、委託者や受託者が死亡した場合などの留意事項が新たに置かれた(9の4−1〜4)。
また、配偶者の相続税額の軽減措置の見直しで、配偶者が隠蔽仮装した場合には配偶者自身がその財産を取得しなかった場合であっても相続税負担を課すとされたことに伴い(法19条の2D)、通達においては税額の計算方法nおける読み替えの仕方を説明している。
自社株贈与と住宅取得資金等がある場合の適用関係も整理
一方、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正では、19年度改正で創設された、特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例、同特例における贈与税の特別控除の特例(措置法70条の3の3、70条の3の4)については、信託に関する権利の留意事項のほか、相続時精算課税で自社株贈与特例を受けている場合には適用がない旨の留意事項を設けるなどしている(措通69の4−28)。
特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例では、まず、特例を受ける選択年中に贈与を受けた特定同族株式等と住宅取得等資金とがある場合には双方について特例の適用を受けることができることに留意するとし、この自社株贈与を受けた年分以降の贈与は、親が65歳未満でも相続時精算課税制度が適用できるとした。
また、この自社株特例では、後継者への事業承継が実現されたことを確認する「確認日」の翌日から2ヶ月以内に確認書を提出できなかった場合には精算課税選択届出書の提出がなかったものとされるが(措法70条の3の3D)、取扱いでは、この暦年贈与によって修正申告・納付をしなければならない場合を例示したほか、期限後申告や修正申告、更正等の場合は適用がないこと、確認書が提出されても税務署長に要件を満たしていないとされた場合には適用がないといった留意事項も置かれている(70の3の3−1〜7)。
贈与税の特別控除額(500万円上乗せ)については、先に自社株贈与の500万円から控除してその残額から2,500万円を控除するとした控除の順序、贈与の年に贈与者または受贈者が死亡した場合には特例の適用がないことなどといった留意点が規定されている(70の3の4−1〜5)。
(以上参考;週刊「税務通信」第2976号)
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