2007年8月28日
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ASBJ 信託の会計処理の取扱いを公表
新信託法に対応し新類型の会計処理等を明示
企業会計基準委員会(ASBJ)は8月2日、実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」を公表した。平成18年12月公布の信託法(以下、新信託法)では、いわゆる「自己信託」や「事業の信託」など新たな制度が導入された。
また、受託者の義務や、受益者の権利行使に関する規定の整備等も行われている。これらに対応するため、同実務対応報告では、これまでの信託の基本的な会計処理を整理するとともに、新類型の信託等について必要と考えられる会計処理をQ&A形式で明らかにしている。なお、適用は、新信託法の施行日以後にその効力が生じた信託及びそれより前に効力が生じた信託であって、信託の変更により新信託法の規定の適用を受ける信託(但し、自己信託につちえは、新信託法の施行日から起算して1年を経過する日までは適用しない)。
既存の会計処理を分類・整理
これまで、信託に関する会計処理は、金融商品会計基準や不動産流動化実務指針など、それぞれ既存の会計基準等に基づいて行われていた。今回の実務対応報告では、委託者兼当初受益者が単数か複数か、信託座三とする財産が金銭か金銭以外かによって4つに類型化(Q1〜Q4)したうえで、それぞれについて会計処理を整理している。(表参照)。
また、新信託法によって導入された「事業の信託」(Q5)、「受益者の定めのない信託(いわゆる目的信託)」(Q6)、「自己信託」(Q7)については、前期のQ1〜Q4をベースにして会計処理を明らかにしている。
受託者及び受益者の会計処理
(これまでの信託の一般的な分類による)
信託行為によって信託財産とする財産の種類 |
委託者兼当初受益者 |
単数(合同運用を除く) |
複数(合同運用を含む) |
金銭の信託 |
Q1 |
Q2 |
金銭以外の信託 |
Q3 |
Q4 |
(以上参考;週刊「経営財務」第2832号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)
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