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株価A | 配当 金額B |
利益 金額C |
簿価 純資産 価額D |
比準割合 | |
18年分 | 283円 (18.12) |
4.1円 | 32円 | 271円 | 0.46 |
19年分 | 3,041円 (19.1) |
47.3円 | 264円 | 631円 | 0.06 |
この金額をベースにして類似業種比準価額方式による株価を計算してみると、例えば評価会社の配当金額を1円、利益金額20円、簿価純資産額60円とした場合、平成18年分株価表からは評価会社の株価は92.3円となる。これを19年分の株価表で計算すると141.7円と50%近く高くなってしまう。
ただ、表からもわかるように、19年分の株価等は18年分と比べ、株価が10.7倍、配当11.5倍、利益8.2倍、簿価純資産価額2.3倍というように大きく増加している。評価額の方は92.3円から141.7円へと高く評価されることにはなるが、いきなり株価が何倍にもなるわけではない。比準割合による調整計算があるため、株価の著しい増加が直接に影響することにはならないということだ。しかし、類似業種の株価が高くなれば、当然評価額も高くなる。このような場合には、中分類の「自動車小売業」でなく、上位の業種目である大分類「小売業」で比準するという方法が考えられることになる。
一方このケースでは、評価会社が自己株式を保有していて、配当金額が2円、利益金額30円、簿価純資産化gかう100円というように大きくなっているとすると、平成18年分で92.3円だった株価は2倍以上の225.6円。自己株式により資本金等の額と発行済株式数が小さくなるので高く算定されることになるわけだ。
類似業種の異動・業績に加え自己株式の状況でも株価は変動
ただ【表1】と同様に平成19年分株価表での株価や配当等の金額が高くなっていても、逆に評価会社の株価が下がるような場合もある。
評価会社の配当金額2円、利益金額30円、簿価純資産価額100円として単純に計算すると、【表2】のようなケースでは、平成18年分株価表からは183.4円だが、19年分で計算すると135.1円に下がる。
この業種目の19年分株価は18年の3.4倍、配当2.1倍、利益5.3倍、簿価純資産価額3.8倍となっているが、【表1】の株価ほどは大きく変わっていないというケースだ。
株価A | 配当 金額B |
利益 金額C |
簿価 純資産 価額D |
比準割合 | |
18年分 | 312円 (18.12) |
5.2円 | 26円 | 268円 | 0.84 |
19年分 | 1,073円 (19.1) |
11.3円 | 138円 | 1,025円 | 0.18 |
各比準要素の増加よりも株価の変動割合の方が大きい【表1】のケースは、評価会社の株式は高くなったが、逆の【表2】では評価額が下がる結果となる。類似業種比準割合による調整計算がされるためだ。
株価が大きくなったからといって必ず評価会社の評価額も同じようにすべて上がるということではないわけで、株価が上がっても、同じような割合で配当等の金額が上がっていれば算定される評価額に大きな変動は生じない。配当等の金額は1年間を通じて固定されており、やはり、株価の増減が最大の要因になる。
自己株式の保有が利益・配当の向上につながれば株価は高くなる。類似業種の株価や1株当たりの配当金額等の各比準要素の算定においても、19年分の株価表からは自己株式が考慮されて算定されていることから、業種によっては、自己株式の保有・消却などといった資本政策の影響が株価に現れる場合もあるので、今後はそうした点にも留意して株価表をみる必要がありそうだ。
(以上参考;週刊「税務通信」第2982号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)
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