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M&Aニュース

                                               2007年9月07日
 


事業承継税制では特定同族会社株式の評価を
80%軽減に

経産省&中企庁 20年度改正要望では中小企業に係る政策減税の延長・拡充を要望

 経済産業省と中小企業庁は8月24日、平成20年度税制改正要望を公表した。経済産業省は、平成20年3月で期限切れとなる中小企業投資促進税制、人材投資促進税制などの政策税制の延長と拡充を求めるほか、省エネ対策に係る減税制度の創設・拡充を求めている。
 中小企業庁では、喫緊の問題としている事業承継問題に対応するため、事業承継税制の抜本的な政策を強く求めていくとしている。


中企庁では事業承継税制を最重要課題

 年間29万社の廃業の中で、後継者不在によるものが7万社、それに伴った雇用の喪失が毎年20万から35万人に上るとされ、事業承継への対応は喫緊の課題としており、中小企業庁では事業承継税制の改正を最も重要な要望として挙げている。
 問題の解決に向けて、すでに同庁が関わる事業承継協議会や、自民党の事業承継問題検討小委員会などで様々な議論が交わされてきたが、平成20年度の改正要望では、事業承継時における特定同族会社株式等に係る軽減措置(措法69条の5@)で現状10%軽減となっているものを、事業承継で利用される小規模宅地等の課税価格の計算特例(措法69条の4)の軽減割合と同じ80%の軽減等に改正するなどの事業承継税制の抜本的な改革を図るべきであるとしている。
 さらに、軽減措置の改正要望に伴い、非上場株式の評価について、評価に関わる営業権等の取扱いが企業会計や法人税法で改正されているため、それらの事情を踏まえた一定の見直しを行うことを併せて要望している。



(以上参考;週刊「税務通信」第2982号)
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