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M&Aニュース

                                               2008年2月20日
 


関連会社の会計処理の統一、基準でも弾力的手当て

 平成20年1月31日に開催された第145回企業会計基準委員会では、1.実務対応専門委員会における検討状況、2.セグメント情報開示専門委員会における検討状況、3.棚卸資産専門委員会における検討状況、4.財務諸表表示専門委員会の設置、5.収益認識専門委員会の設置についての審議が行われた。
 このうち、1.については、持分法の適用対象となる非連結子会社や持分法適用関連会社の会計処理の原則及び手続につき、連結子会社と同様に親会社と統一することを定める公開草案に対するコメントの紹介とその対応について報告が行われた。
 コメントには、子会社と違い、持分法適用関連会社につちえは、個別財務諸表段階での会計処理の統一が難しい場合が相当多いと考えられることから、持分法適用関連会社については、個別財務諸表段階での会計処理の統一を必ずしも要求せず、連結決算手続上で会計処理の統一に必要な修正を行うことで対応可能とするように求めるものがあった。
 これに対しては、既に実務対応報告案で持分法の適用に際して修正を行えば足りる旨の記載があったが、当面の取扱いを定める実務の対応報告ではなく、基準において会計処理の原則及び手続の統一が被投資会社の財務諸表上で行われていない場合には、持分法の適用に際してこれを統一するための修正を行う旨の規定を設けることとされた。
 また、コメント募集時の概要中、実務対応報告案が実務負担に配慮した当面の取扱いを定めるものであるため、実務対応報告の適用後2年程度を目処に改廃も含めて再度検討すべきではないかという意見があることが示されていたが、これに対しては、国際的な会計基準のコンバージェンスに歩調を合わせながら、2年という期間にこだわることなく柔軟に改廃を考えるべきとの意見が多く寄せられている。




(以上参考;週刊「経営財務」第2856号)
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