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M&Aニュース

                                               2009年3月13日
 



  今3月期から関連当事者開示に新基準
  
 
 新項目「関連当事者の存在に関する開示」とは?  

  


  この3月期決算から「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号)が適用される。従来、金融商品取引法上の規定に基づいて行われてきた関連当事者の開示を会計基準として整備し、開示対象を拡充したものだ。昨年本誌が行った調査では、3月期決算会社で会計基準を早期適用した会社は約50社にとどまっており、ほとんどの会社が今期から適用することになる。3月期決算を控え、記載事項の再確認を行うことと思われるが、以下では、新たに追加された開示項目である「関連当事者の存在に関する開示」の開示事例を紹介したい。


◆親会社の有無、重要な関連会社の要約財務情報を開示


 新会計基準では、親会社又は重要な関連会社が存在する場合には、その情報の開示を求めている。親会社の存在の有無は、投資家が投資の意思決定をするにあたって有用な情報であると考えられること、関連会社の業績が悪化した場合に、その企業集団の財政状態や経営成績に多大な影響を及ぼす可能性がある、などの理由である。
 具体的には、親会社が存在する場合には、「名称」及び「上場・非上場の別」、重要な関連会社が存在する場合には、「名称」及び「要約財務情報」を開示することとしている(関連当事者会計基準第11項)。重要な関連会社の判定にあたっては、次の基準により判定することとなる。なお、要約財務情報は、個別に開示する方法だけでなく、合算して開示する方法も認められる。

<開示対象となる関連会社の判定>


次のいずれかに該当する場合。

@各関連会社の総資産(持分相当額)が会社の総資産の10%超
A各関連会社の税引前当期純損益(持分相当額)が会社の税金等調整前当期純損益の10%超





(以上参考;週刊「経営財務」第2909号)
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