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M&Aニュース

                                               2009年3月16日
 



  四半期の提出遅延
   

  


  上場会社は、事業年度を3ヶ月ごとに区分した期間ごとに、その各期間経過後、原則として45日以内に、内閣総理大臣へ「四半期報告書」を提出することが義務づけられている。45日以内に提出されない、又は提出できる見込みがない場合、当該銘柄は監理銘柄(確認中)に指定され、さらに、法定期限経過後1ヶ月以内に提出されなければ、上場廃止となる。
 ただし、今年度は提出初年度の経過措置が設けられており、監理銘柄に指定されるまでの期限が15日間延長されている。第3四半期(平成21年3月期)の場合、法定期限は2月16日であったため、3月3日までに提出できなければ監理銘柄に指定され、4月2日までに提出できなければ上場廃止となる。
 同第3四半期において、2月16日までに提出できなかった企業は13社。不適切な会計処理や会計監査人の交代、資金繰りの悪化などの影響から、決算が固まらなかったという会社が多い。このうち4社については、延長期限である3月3日にも間に合わなかった。3月4日現在、4社中2社は監理銘柄に指定されているが、残りの1社は既に上場廃止が決定して整理銘柄に、1社は上場廃止となっている。また、3月3日までに提出を行った9社も7社についてはGCの注記が付されている。
 なお、21年4月1日以後開始事業年度からは、経過措置がなくなるため、45日以内に提出できなければ即監理銘柄に指定される。






(以上参考;週刊「経営財務」第2909号)
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