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M&Aニュース

                                               2009年7月07日
 



  直系尊属の範囲

     
   

  
  
  経済危機対策のひとつである「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(措法(案)70の2)は、暦年課税贈与もしくは相続時精算課税贈与と併用が可能であり、それぞれの控除額に500万円の非課税枠が上乗せされ、暦年課税では合計610万円、相続時精算課税では合計4,000万円が非課税となるとあって、注目を集めている。
 「直系尊属」とは、受贈者の父母、祖父母、曹祖父母等の、親から上の世代の祖先で親子関係の血筋である者を指す。贈与をする者が配偶者の父母である場合、配偶者の父母は受贈者の存続ではあるが血縁関係がないため、直系ではなく傍系の尊属となるので、この特例を適用することはできない。
 そもそも親族の範囲は民法で規定されており(民法725)、@6親等内の血族、A配偶者、B3親等内の姻族とされている。
 血族は、自分と血縁関係にある者および養子縁組をした場合の法定血族、姻族は、配偶者の血族および、自分の血族の配偶者とされている。
 また、父母や子等、自分と親子関係の血筋である祖先から子孫までは直系、その他の親族は傍系と呼ばれている。さらに、自分の親の同世代から下の親族は卑属とされている。
 相続時精算課税制度では、適用条件として、受贈者は「その贈与をした者の直系卑属であるもののうち、その年1月1日において20歳以上である者」とされている(相法21の9、措法70の3)。自分が贈与者であれば、子、孫、ひ孫等、自分と親子関係の血筋である、自分の子より下の世代の子孫のみが「直系卑属」となるため、配偶者側のおい・めい、自分のいとこの子等を受贈者とすることはできない。
 ちなみに、平成17年12月31日をもって廃止された、「住宅取得式等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」(いわゆる5分5乗方式)においては、贈与者は「当該特例受贈者の父もしくは母又は祖父もしくは祖母」とされており、子が受贈者となる場合は、父母2人と祖父母4人の計6人のみが贈与者となることができた。





(以上参考;週刊「税務通信」第3068号)
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