運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2009年7月08日
 



  希釈化率300%超の第三者割当を原則禁止

     
   東証 企業行動規範等に係る罰則も強化

  
  
(株)東京証券取引所は5月19日、「『2008年度上場制度整備の対応について』に基づく上場制度の整備等について」を公表した。「上場制度整備懇談会」が取りまとめた「安心して投資できる市場環境等の整備に向けて」を踏まえ、取引所規則の改正を行うもの。既存株主の権利を著しく害する「第三者割当」等の未然防止を図る他、「企業行動規範」の再構成(「遵守すべき事項(罰則あり)」と「望まれる事項(罰則なし)」の区分等も行い、違反した場合の罰則も強化する。6月18日まで意見募集を行い、8月を目途に改正を行う予定だ。

「第三者割当」については、「適時開示」に関する規定を新設した他、割当先が反社会的勢力と関係がない旨を記載した「確認書」の提出も義務付ける。また、第三者割当によって、「希釈化率25%を超える場合、又は支配株主が異動する場合」には@の対応を、さらに、「300%を超える場合にはAのような対応を行う。なお、第三者割当により支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損され、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと認められるときは、上場廃止とする。

 @ 原則としてa.又はb.の手続を経る。(「企業行動規範」の「遵守すべき事項」に規定)

  a.第三者委員会などの経営陣から一定程度独立した者による第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見の入手。

  b.株主総会の決議などの株主の意思確認

 A 株主の利益を侵害するおそれが少ないと認められる場合を除き、上場廃止とする。





(以上参考;週刊「経営財務」第2921号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo