2009年7月09日
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企業行動規範
東証では、株主・投資者保護等の観点から、企業に適切な対応を求める事項を「企業行動規範」として定めている。ライブドア社の極端な株式分割など、株主権利が害される事例等が見られるようになったため制定されたもの。総則として、流通市場の機能及び株主権利の尊重を揚げ、具体的に株式や期間等に関する「行動規範」を列挙している。
この「企業行動規範」が、上場会社に対して推奨する事項を定めた@「望まれる事項」(罰則なし)と、上場会社として最低限守るべき事項を定めたA「遵守すべき事項」(罰則あり)に区分、再構成される。Aには、「流通市場に混乱をもたらすおそれのある株式分割の禁止」、「MSCB等の発行に係る尊重義務」等が該当する。
再構成とともに罰則も強化される。Aに違反した場合には、従前の「公表措置」に加え、ペナルティー的観点からの「上場契約違約金」、改善を促す観点からの「改善報告書」、「特設注意市場銘柄」の適用対象となる(重大な違反については上場廃止も)。「改善報告書」を提出したにも関わらず、期待した改善が認められない、かつ、内部管理体制にも問題があるようなケースでは「特設注意市場銘柄」に指定することもできる。
これらの罰則は適時開示違反にも適用される予定。東証では、これまでばらばらに規定されていた罰則等を整理・明確化することで、規則の実効性を確保したい考えだ。
(以上参考;週刊「経営財務」第2921号)
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