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M&Aニュース

                                               2009年10月19日
 



  
特例期間「20.10.1〜21.3.31」相続の申告期限延長
           
 

  慎重さの裏返し?事業承継税制に伴う申告期限の延長特例への照会



  事業承継税制では平成20年10月1日から21年3月31日(特例期間)の間の相続について、申告期限を22年2月1日とする延長特例がある。
 遺産の中に非上場株式があり、かつ、被相続人がかつて代表権を有していたことがあれば、その2要件だけで自動的に申告期限が延長されるというものだが、株式の評価額がゼロでも申告期限延長の対象になるのか、などといった問い合わせがあることがわかった。


◆ 納税猶予の適用は無関係


 納税猶予制度に伴って設けられた「相続税の申告期限等の延長特例」では、平成20年10月1日から21年3月31日までに開始した相続で、被相続人の財産に非上場株式があり、会社の代表権を有していた場合、納税猶予特例の適用のある・なしに関わらず、申告期限は22年2月1日まで延長される。
 この特例では、相続財産に非上場株式等がなくても、相続人に、過去に贈与で取得した特定受贈同族会社株式等があり、被相続人が過去に代表権を有していた場合も対象になる。


◆ 代表権有していた書類を申告時に提出


 適用要件が非常にシンプルであるからか、この延長特例については、「株の評価額はゼロになるが、その場合でも延長となるのか」、「納税猶予は受けないが、それでも延長されるか」といった照会があることがわかった。
 特例を受ける後継者だけの問題ではないため、延長対象かの判断から慎重になっているともみられており、また、要件を満たすと判断して特例期限に申告をしたが、万が一、期限延長の対象ではないとされる場合を懸念してか、本当にこの2要件だけでいいか、念のため確認をというケースだと考えられる。






(以上参考;週刊「税務通信」第3085号)
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