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                                               2009年10月16日
 



  
21年3月までに確定した外国子会社の配当等の取扱い
           
 

  外国子会社配当益金不算入制度と外国税額控除制度の関係



◆ 配当に課される源泉を直接控除から除外


  平成21年度税制改正で創設された外国子会社配当益金不算入制度は、内国親会社の平成21年4月1日以後に開始した事業年度から制度が適用され、要件を満たす外国子会社から受け取る配当等の95%が益金不算入となる。
 この外国子会社配当益金不算入制度の施行日は平成21年4月1日とされていることから、制度の適用を受けることができるのは、平成21年4月1日以降に開始する事業年度において受け取った配当等となる。
 また、この制度の創設に伴い、外国税額控除制度については、間接外国税額控除を廃止し、直接外国税額控除の適用対象から除く改正が行われている。


◆ 施行日より前に確定した配当等の扱い


 ところで、内国親会社が3月決算法人で、外国子会社から受け取った配当等の確定日が、平成21年4月1日より前、例えば3月である場合、法基通2−1ー27にもあるように、その配当等の収益計上の時期はその配当等の額が確定したとされる日の属する事業年度となり、その配当等は平成21年3月期の収益として計上される。
 つまり、この場合の配当等については外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けることなく、益金算入となる。
 そして、制度の施行日から3年以内に開始する事業年度は、経過措置の規定がはたらき、その配当等にかかる外国法人税は、間接外国税額控除の適用を受け、二重課税の調整を図ることとなる。


◆ 外国源泉税を直接外税控除の対象に


 内国親会社の平成21年3月期の収益として計上される外国子会社からの配当等は、益金算入となるわけだが、例えば、その外国子会社から内国親会社への配当等の支払いが、平成21年5月であると、配当等にかかる外国源泉税の納付は、制度の施行日以後になり、直接外国税額控除の適用対象とはならないのではないかとも考える向きもあるようだ。
 ただ、この点について、制度の趣旨は、あくまでも益金不算入となる外国子会社から受け取る配当等に課される外国源泉税を、直接外国税額控除の適用対象から除くということであって、益金算入される外国子会社の配当等にかかる外国源泉税についてまで、直接外国税額控除制度の対象から除外する趣旨ではない、と解されることから、益金算入となる外国子会社から受け取る配当等に課される外国源泉税については、直接外国税額控除の適用により、二重課税の調整を図ることが認められることとなるようだ。



(以上参考;週刊「税務通信」第3085号)
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