運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2009年10月15日
 



  
           配当の基準日
           
 

 

 平成21年度税制改正において、外国子会社配当益金不算入制度が創設、同年4月1日から施行されている。経過措置では、特定外国子会社等からの配当等については、原則としてその配当等に係る基準日の属する事業年度に係る配当等の額として取り扱われることとなったため、改めて「配当の基準日」に注目が集まっている。
 配当の基準日とは、剰余金の配当を行う株主を定めるために、会社が定めた日のことをいう。
 基準日を定めている会社法124条では、「基準日においての株主(基準日株主)を、その権利を行使することができる者と定めることができる」とされている。その権利が剰余金の配当を受ける権利であれば、基準日において株主である者は、配当を受けることとなる。また、基準日は定款で定めることができるが、基準日について定款に定めがない場合は、基準日の2週間前までに公告をしなければならないとされている。
 ところで、旧商法の「利益の配当」は年に1度に限定されていたが(中間配当を除く)、会社法の「剰余金の配当」は、年にいつでも何度でも可能とされ、事業年度と配当の対応関係がなくなった。
 一方で、税制上は、株式の発行法人の事業年度と配当との対応をとらなければならない場面があるため、会社法の施行に対応して、平成18年度税制改正において、会社法における基準日を利用する各種改正を行っている。
 例えば、所得税では、少額配当等に係る確定申告不要制度の特例において、旧商法のもとでは事業年度と配当が対応していたため必要のなかった「配当計算期間」の定義を定め、「その配当等の直前に、その法人から支払われた配当等の支払いに係る基準日の翌日から、その法人から支払われるその配当等の支払いに係る基準日まで」としている(措法8の5@一)。
 法人税では、留保金課税については、旧商法でいう期末配当の額が直接所得・税額計算に影響するため、旧商法上と同様に、決算日後の株主総会等で決定される配当を、配当の基準日が属する事業年度に流出したものとみなすことにより、会社法の施行で所得・税額計算に影響がないよう手当がされている。




(以上参考;週刊「税務通信」第3084号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo