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M&Aニュース

                                               2010年01月18日
 




     「無形資産」の論点整理を公表議決

           
     


  
 平成21年12月10日に開催された第191回企業会計基準委員会では、1.論点整理「無形資産に関する論点の整理(案)」【公表議決】、2.財務諸表表示専門委員会における検討状況、3.企業結合専門委員会における検討状況、4.金融商品専門委員会における検討状況についての審議が行われた。
 1.については、無形資産に関する体系的な会計規準を整備するための論点整理の公表議決が行われた。
 論点整理で取り上げられている論点は、大きく、無形資産の定義及び認識、測定、開示に分けられており、主な内容は下記のとおり。
 定義については、「識別可能な資産のうち物理的実体のないものであって、金融資産でないもの」という定義をおいている。
 また、認識要件では、定義の充足に加えて実際に無形資産を認識するための要件として経済的便益をもたらす蓋然性と取得原価の測定可能性を示している。
 この他、論点整理は、取得形態と無形資産の認識の関係についても取り上げられており、個別買入れによる取得、企業結合による取得はいずれも識別可能性、認識要件を満たすと考えられている。自己創設による取得も検討されており、社内研究開発費の取扱いが取り上げられている。現在、我が国では、開発費については、発生時の費用処理を求められているが、コンバージェンスの観点から、無形資産の定義に該当し、認識要件を満たす限り、開発に係る支出も資産計上することが適切であるとの考えが採られている。
 測定については、有用な情報提供の観点から取得原価によることが考えられている。取得後は、取得原価を基礎とした計画的・規則的な償却が求められているが、耐用年数を確定できないと判断される限りにおいては償却を行わない方向で検討されている。
 コメントは平成22年2月18日まで募集している。
 2.については、次回委員会での公開草案議決を前に文案の検討が行われた。
 包括利益を表示する計算書の名称については「包括利益計算書」とすることとされた。
 3.については、連結財務諸表における少数株主持分の取扱いに係る意見確認が行われた。従来の処理の継続も含め、事務局から4つの案が示された。
 従来、我が国では、親会社の株主の持ち分のみを資本とする考え方が採られていたが、今回、コンバージェンスの観点から、少数株主持分の取扱いについても資本取引として処理する案で意思確認が行われている。
 意思確認の結果、賛成11人、意見留保2人で、今後、事務局案に沿って検討が行われることとなった。
 4,については、実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の取扱いに関する検討が行われた。
 第26号は、平成20年の金融市場における混乱を背景に開発され、適用期限が設けられていたが、今般、適用期限が到来するのを受け、この取扱いをどうするかの検討が行われた。





(以上参考;週刊「経営財務」第2947号)
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