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金融庁 通常の届出書と同じ15日前へ |
コメントの概要 | 金融庁の考え方 |
金商法第15条第1項は、届出の効力発生前の取引禁止を規定しているところ、当該新株予約権無償割当てがその効力を生じる日(会社法第279条第1項第3号)をもって、金商法第15条第1項に規定する「取得」と考えているのか、あるいは、当該新株予約権無償割当てに係る会社法に基づき設定された割当基準日をもって、同項に規定する「取得」と考えているのか(いずれの時点までに届出の効力が発生していればよいのか)。 | 株主に対する新株予約権の割当ては、株主による新株予約権証券の「取得」に該当するものと考えられます。このため、当該新株予約権無償割当てに係る権利割り当日(基準日の翌日)までには、届出の効力が生じている必要があります。 |
外国会社によるライツ・オファリングには適用がないと読めるので、外国会社においても適用がある旨明示してほしい。 なお、外国会社については、上場を伴わないPOWL(Public Offering without Listing)による株券の募集・売出しの事例が多数あるが、そのような会社について新株予約権証券の上場を期待するのは酷なので、外国会社については上場要件を不要としてもらえないか。 |
今後の改正は、ライツ・オファリングに係る新株予約権証券が取引所金融商品市場に上場され、株主に割り当てられた新株予約権証券の売買が可能となる場合に限り、新株予約権無償割当に係る有価証券届出書の提出について、権利割当日の25日前から短縮し、通常の有価証券届出書と同様の15日前としてたものです。このため、新設した規定の適用は、会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てに係る新株予約権証券に限定することとしました。したがって、外国会社の新株予約権証券については、この規定は適用されません。 |
(以上参考;週刊「経営財務」第2966号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)
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