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M&Aニュース

                                               2010年05月17日
 





      みなし50%直接支配関係

      
      

    

 
平成22年度税制改正ではグループ法人税制の導入により、法人や個人が保有する100%子会社等の完全支配関係が定義された一方で、子法人の発行済株式等の50%超を保有するような支配関係についても法令上の整備がなされている。
 法人税法施行令第4条の2では、従前は読みにくいという声もあった旧政令を分かりやすい形に改め、間接支配を含む支配関係を規定している。ただし、支配関係自体の改正は行われていないので、組織再編成の適格判定等の適用では影響がない点に留意したい。


◆ 子法人相互間の関係も支配関係


 グループ法人税制の導入に伴い、改正税法では支配関係について「一の者が法人の・・・・100分の50を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係又は一の者との間に当事者間の支配関係がある法人相互の関係をいう。」と定義(法法2十二の七の五)。いわゆる親法人や個人である、一の者が子法人の50%超を保有する親子関係や、50%超を保有された子法人相互の関係を「当事者間の支配の関係」と規定しているが、支配関係それ自体の内容にtじて従前からの変更はない。


◆ 政令では「みなし規定」の整備も


 従前においては、支配関係の判定については政令で読み替え規定等(旧法令4の2○23等)が設けられていたが、今回の完全支配関係は法人税法施行令第4条の2第1項に規定された。前段では「直接支配関係」を示している。後段では、一の者と直接支配関係がある法人が、他の法人の発行済株式等の総数又は総額等の50%を超える場合の関係を、一の者と他の法人を「直接支配関係」とみなす規定を整理している。
 一の者とその50%超直接支配関係の子法人Aがある場合には、例えば、一の者が発行済株式等の40%を保有する他の法人Bについて、子法人Aも40%を保有するならば、両者を合わせた発行済株式等は50%を超えるので、法人Bは一の者の「直接支配関係」とみなされる(法令4の2@)。さらに、法人Bが50%超の直接支配関係にある法人Cを保有する場合には、その法人Cも一の者との間に直接支配関係があるものとみなされる。要するに、一の者という頂点から「直接支配関係」にある法人へ支配力が伸びるような”構図”となっている。
 ちなみに、完全支配関係(法令4の2のA)も同様の”構図”なので、この50%超の直接支配関係を100%の完全支配関係が確認できるだろう。


◆ 支配関係の影響は従来から変わらず


 なお、支配関係については、組織再編成の適格判定(法法2十二の八ロ等)や繰越欠損金の制限措置(法法57B等)の要件として関係するが、今回は支配関係そのものの変更がなく、あくまで条文上の整理が行われたにすぎない。
 したがって、組織再編成の適格判定等の適用に当たっては従来どおりであり、今回の整理がこれらに影響を与えることにはならないということだ。






       (以上参考;週刊「税務通信」第3113号)
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