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M&Aニュース

                                               2010年07月23日
 





  国税庁 外国子会社配当益金不算入制度の
      質疑応答事例を公表
                        
 
  

  今後も新しい質疑応答事例が作成され次第随時公表されることに


 
 
 国税庁のHPに「外国子会社配当益金不算入制度に関する質疑応答事例について(情報)」が掲載された。
 21年度の税制改正で創設された「外国子会社配当益金不算入制度」については、新しい制度ということで、実務上の疑問点も寄せられていたことから、質疑応答事例によって取扱いの一層の明確化を図るようだ。
 今回、公表された事例は「問1 外国子会社から受ける配当等がある場合の外国税額控除の控除限度額の計算」と「問2 租税条約の適用がある場合の連結法人に係る外国子会社の判定」の2問。
 問1 では、外国税額控除制度に係る控除限度額の計算に際しての国外所得金額の計算方法と、別表6(2)の記載の仕方が示されている。
 また、問2では、租税条約の二重課税排除条項において、外国法人の株式等の保有割合が25%以上よりも低い場合に軽減されている場合の取扱いが示されている。


◆ 法基通16−3−12 と16−3−13により配賦計算


 問1では、外国税額控除制度における控除限度額の計算で、国外所得金額をどのように計算するのかが示されており、「共通費用の額」および「共通利子の額」の計算には、それぞれ法基通16−3−12、16−3−13の配賦計算に基づき行うとされている。
 100%出資の外国子会社A社、10%出資の外国子会社C社、100%出資であるものの特定外国子会社等に該当する外国子会社B社との3社について、それぞれ共通費用、共通利子の具体的な計算方法が示されており、最終的な別表6(2)の記載例も示されている。


◆ 租税条約との関係を示す


 問2では、日豪租税条約の二重課税排除条項では、外国法人の株式等の保有割合が10%以上に軽減されていることを前提に、豪州の法人から日本の連結子法人3社が配当を受け取ったときに、子法人が単体申告を選択している場合の取扱いと、連結法人である場合の取扱いとを示している。
 外国子会社配当益金不算入制度の適用対象となる外国子会社は、内国法人がその外国法人の発行済株式の25%以上を保有し、その状態が配当等の額の支払義務が確定する日以前6ヶ月以上継続していることが要件とされている。
 問では、豪州の法人に対する日本の連結子会社の株式保有割合がそれぞれ、A社10%、B社10%、C社3%であるが、日豪租税条約の二重課税排除条項で、外国法人の株式等の保有割合が10%以上に軽減されていることから、株式保有割合が10%であるA社とB社は、配当益金不算入制度の適用を受けられるのに対し、C社は株式保有割合が3%であるため、配当益金不算入制度の対象とはならないとされている。




       (以上参考;週刊「税務通信」第3122号)
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