M&Aニュース |
譲渡利益額は圧縮損を控除した後の額 |
譲渡利益の繰延べ額=(時価−簿価)−圧縮損 |
譲渡利益額から控除することになる圧縮記帳は次の制度が対象となっている。
- 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法法50条)
- 収用等の場合の課税の特例(措法64条〜65条の2)
- 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(措法65条の3〜65条の5)
- 特定の長期所有土地等の所得の特別控除(措法65条の5の2)
- 特定の資産の買い換えの場合等の課税の特例(措法65条の7〜66条の2)
圧縮記帳と譲渡損益調整資産の繰延べ
◆ 法人税法規定の圧縮記帳は交換取得の圧縮記帳のみが対象
例えば、譲渡法人が譲渡損益調整資産の対象資産(簿価1,200万円、時価6,000万円、譲渡経費0円)を完全支配関係のある法人に時価譲渡し、その後、特定資産の買い換え特例(措法65条の7)対象となる買換資産(取得価額4,500万円)を取得したとする。
譲渡資産の差益割合は0.8(=(6,000万円−1,200万円)/6.000万円)で、圧縮基礎取得価額(買換資産の取得価額と譲渡資産の対価の少ない方の額)は、買換資産の取得価額4,500万円となる。圧縮損は2,880万円(=4,500万円×差益割合0.8×圧縮率0.8)であるため、譲渡利益の繰延べ額は1,920万円(=6,000万円−1,200万円−2,880万円)だけとなる。
(以上参考;週刊「税務通信」第3122号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)
|
Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.