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M&Aニュース

                                               2010年07月26日
 





  譲渡損益調整資産と圧縮記帳や特別控除
      
                        
 
  

        譲渡利益額は圧縮損を控除した後の額


 
 
 譲渡損益調整資産の課税繰延べ制度は、10月1日以後の完全支配関係のある法人間で、固定資産、土地や有価証券など帳簿価額1,000万円以上の資産を譲渡した場合、時価と簿価の差額の利益や損失を譲渡法人で繰延べるもの。譲受法人で受入れ資産を譲渡、償却、評価換え、除却した場合、譲渡法人で戻入れの計算を行う(法令122条の14C)。
 一方、譲渡法人で譲渡利益を繰延べるケースで、資産譲渡の際に代替資産を取得して圧縮記帳や特別控除を適用した場合、譲渡利益の繰り延べ額は、圧縮損や特別控除額を控除した後の額と定められている(法令122条の14のB)。

譲渡利益の繰延べ額=(時価−簿価)−圧縮損


 譲渡利益額から控除することになる圧縮記帳は次の制度が対象となっている。
  • 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法法50条)
  • 収用等の場合の課税の特例(措法64条〜65条の2)
  • 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(措法65条の3〜65条の5)
  • 特定の長期所有土地等の所得の特別控除(措法65条の5の2)
  • 特定の資産の買い換えの場合等の課税の特例(措法65条の7〜66条の2)

   圧縮記帳と譲渡損益調整資産の繰延べ

 




◆ 法人税法規定の圧縮記帳は交換取得の圧縮記帳のみが対象


 例えば、譲渡法人が譲渡損益調整資産の対象資産(簿価1,200万円、時価6,000万円、譲渡経費0円)を完全支配関係のある法人に時価譲渡し、その後、特定資産の買い換え特例(措法65条の7)対象となる買換資産(取得価額4,500万円)を取得したとする。
 譲渡資産の差益割合は0.8(=(6,000万円−1,200万円)/6.000万円)で、圧縮基礎取得価額(買換資産の取得価額と譲渡資産の対価の少ない方の額)は、買換資産の取得価額4,500万円となる。圧縮損は2,880万円(=4,500万円×差益割合0.8×圧縮率0.8)であるため、譲渡利益の繰延べ額は1,920万円(=6,000万円−1,200万円−2,880万円)だけとなる。




       (以上参考;週刊「税務通信」第3122号)
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