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M&Aニュース

                                               2010年07月27日
 





           適格現物分配
      
                        
 
  

        


 
 
 株主総会のシーズンが終わった。株主に対する金銭以外の配当については、会社法で現物配当をできることが明確となり、平成22年度税制改正でも現物分配及び適格現物分配が定義されている。
 そもそも現物分配とは、法人が株主等に対し剰余金の配当又はみなし配当により金銭以外の資産を交付することをいう(法法2十二の六)。この現物分配により資産を受ける者が現物分配の直前において、内国法人との間に100%の完全支配関係がある内国法人のみである現物分配を「適格現物分配」(法法2十二の十五)と定めている。
 完全支配関係にある法人間の適格現物分配については組織再編の一環として位置づけており、資産を移転した現物分配法人は、その移転する資産を帳簿価額で移転したものとして扱い、譲渡損益を計上せず(法法62の5B)、源泉徴収も行わない(所法24@)。つまり、時価評価を行わないので、譲渡損益を認識しないということだ。
 一方、資産の移転を受けた被現物分配法人は、移転直前の帳簿価額相当で取得したものとし(法令123の6@)、移転の受け入れにより生じる収益を益金不算入とするなどの措置が講じられた(法法62の5C)。この場合は移転直前の帳簿価額相当額を利益積立金に加算することとなる。
 この適格現物分配にある子会社の子会社、すなわち孫会社を「子会社化」する場面が想定される。親会社が経営管理の側面から孫会社を子会社化するため、完全支配関係にある子会社が孫会社株式100%を親会社へ現物分配する手法は組織再編と位置づけられる。また、親会社が100%子会社を解散させ、残余財産を分配する場合も同様に組織再編といえる。
 なお、今回の改正は22年10月1日以後に行われる現物分配に適用される。ただし、残余財産を分配する場合には同日以後の”解散”に限るという点も確認しておきたい(改正法附則10A)。




       (以上参考;週刊「税務通信」第3122号)
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