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                                               2007年3月23日

エンジェル税制の対象企業が事前に明らかに


  平成19年度改正 エンジェル税制の要件一部緩和   

  ベンチャー企業の資金調達をサポートする目的で設けられている「エンジェル税制」。
 一定の要件を満たしたベンチャー企業に投資をした個人が、投資時点と売却時点において税制優遇措置の恩恵を受けられる制度として平成9年から適用されているところだが、このうち平成19年3月末までの時限措置として導入されてきた、ベンチャー企業の株式を譲渡した際に生じた譲渡益を1/2に圧縮することができる特例が平成19年度税制改正で平成21年3月まで期限延長されることとなった。
 また、エンジェル税制の利用促進等を図るために、ベンチャー企業がエンジェル税制の対象である旨をあらかじめ投資家に公表し、広く投資を呼びかけることができるようにするとともに、エンジェル税制の対象企業の範囲を現行の適用要件に加えて「設立経過年数2年までの場合、開発者が2人以上かつ全従業員等の10%以上」、「設立経過年数2年〜5年までの場合、売上高成長率25%以上」と拡大するなど、制度の一部も改正される見込みとなっている。




(以上参考;週刊「税務通信」第2957号)
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