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                                               2007年4月27日


一定の特別目的会社に関する開示指針を公表

  ASBJ 19年3月期での早期適用も可  

   企業会計準備委員会(ASBJ)は3月29日、「一定の特別目的会社の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第15号)を公表した。特別目的会社を利用した取引が急拡大するとともに複雑化・多様化している状況下、連結情報の開示充実を図るのが目的。子会社の範囲に含まれない特別目的会社のうち一定のものについて、当該特別目的会社を利用した取引の概要や取引金額などの注記を求める。適用は、平成19年4月1日以後開始する連結会計年度(当該連結会計年度を構成する中間連結会計期間を含む)から。ただし、平成19年4月1日前に開始する連結会計年度からの早期適用も可能だ。

 連結対象外の特別目的会社を利用した取引等を開示


   本適用指針により開示が求められるのは、下図網掛け部分のAの特別目的会社について(開示対象特別目的会社)。「子会社等の範囲の見直しに係る具体的取扱い」(企業会計審議会)の「一3(1)から(3)」のいずれかに該当する特別目的会社のうち、,子会社の範囲に含まれないものというイメージだ。
 開示は、現行の連結財務諸表の注記項目である「連結の範囲等」及び「その他の重要な事項」の中で行う。具体的には、次の事項である。

(1) 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
(2) 開示対象特別目的会社との取引金額等

 なお、開示対象特別目的会社に関するこれらの事項を注記するにあたっては、類似の取引形態や対象資産等ごとに適切に集約して、概括的に記載することが求められる。

 初年度の中間期で適用しないことも可


 適用は、平成19年4月1日以後開始する連結会計年度からであるが、開示対象特別目的会社の開示に関する基礎データの入手、その確認や整理等に時間を要することなどから、中間会計期間から適用することが困難と認められる場合には、当該中間連結会計期間及び中間会計期間において、本適用指針を適用しないことができる。ただし、この場合には、その旨及び理由を注記しなければならない。




(以上参考;週刊「経営財務」第2815号)
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