2007年6月08日
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連結子会社の内部統制評価
「子会社の決算期が異なる場合の取り扱いについて、政・府令等で明記されるべき」
企業会計審議会が2月15日に公表した、『内部統制基準および実施基準』には公開草案段階において、上記のようなコメントが寄せられていた。
これらのコメントを受け、金融庁は5月17日に公表した『内部統制府令案』で、連結子会社の決算日が異なる場合の取り扱いを明らかにしている。
府令案によると、内部統制報告書を提出すべき会社は、事業年度の末日(決算日)を基準日として内部統制報告書を作成する(内部統制府令案5条@)。
しかし、内部統制報告書を提出すべき親会社の連結決算日と連結子会社の決算日とが異なる場合、親会社は内部統制報告書を作成するに当たり、連結子会社の内部統制評価を、連結子会社の決算日における連結子会社の内部統制評価を基礎として行うことができる(同5条B)。
ただし、これは、「当該連結子会社の当該事業年度の財務諸表を基礎として、会社の連結財務諸表が作成されている場合」に限ったもの。
さらに、連結子会社の決算日後、連結決算日までの間に、連結子会社の内部統制に重要な変更があった場合、は除かれるため、留意が必要だ。
(以上参考;週刊「経営財務」第2821号)
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