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M&Aニュース

                                               2007年6月25日
 


金融商品会計基準を金商法対応で改正

 金融商品会計基準を金商法対応で改正

 

企業会計準備委員会は6月15日、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)を改正した。金融商品取引法への対応を行うもの。同法では、有価証券の範囲が拡大され、例えば、信託受益権の全般を有価証券とみなし、またファンドの持分を包括的に有価証券と位置付けている。会計上は、現行の範囲を維持する手当を行う。


 改正前金融商品会計基準では、証券取引法に定義する有価証券以外のものであっても、証券取引法上の有価証券に類似し企業会計上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるものについては、会計基準を適用することとしていた。しかし、金融商品取引法では、すべての信託の受益権が有価証券とされるなど、その定義する有価証券自体の範囲が拡大されているため、従来の取扱いのままでは、特定金銭信託のような単独運用の金銭の信託及び貸付金や不動産などの金銭以外の信託の信託受益権も例外なく有価証券となり、企業会計上、必ずしも適切なものとはならないのではないかという指摘がされていた。そこで、会計上は、現行の範囲を大きく変えないようにするために、技術的な改正を行った。

 金融商品会計基準U1.注1−2(新設)

 (注1−2)有価証券の範囲について

 有価証券の範囲は、原則として、金融商品取引法に定義する有価証券に基づくが、それ以外のもので、金融商品取引法上の有価証券に類似し企業会計上の有価証券として取り扱うことが適当と認められないものについては、本会計基準上、有価証券としては取り扱わないこととする。


実務指針で具体的範囲を明示

上記の会計基準の改正を受け、具体的な取扱いを規定した実務指針の手当ても行われる。実務指針およびQ&Aの改正案の中で、企業会計上の有価証券として取り扱うこととなる具体的な範囲が示されている。

<有価証券として取り扱うもの>
 
 金融商品取引法に定義する有価証券に該当しないが、これに類似するもので活発な市場があるもの(例えば、国内CD)は、有価証券として取り扱う。

<有価証券として取り扱わないもの>

 金融商品取引法に定義する有価証券に該当しても、信託受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号及び第2号に該当するものに限る。)は、有価証券として取り扱わない(信託の構成物等に応じて適切な会計処理が異なり、一律に有価証券として取り扱うことが適当でないと考えられるため)。


(以上参考;週刊「経営財務」第2824号)
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