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M&Aニュース

                                               2007年7月20日
 


企業行動規範

東証は、会社情報の適時適切な開示の履行義務に加え、企業行動に適切な対応を求める事項を「企業行動に関する行為規範」(企業行動規範)として上場規則上に制定する。
 東証では、従来から上場企業への要請事項として、株主総会における議決権行使の促進に向けた環境整備や、内部者取引の未然防止に向けた体制整備を求めてきた。また、規範的要素を含む上場規則として、望ましい投資単位の水準への移行及び維持に係る努力規定や、株式分割等に係る努力規定並びに買収防衛策の導入に係る尊重事項を規定している。今回は、これら従来から求めてきた事項に新規の要請事項をプラスし、体系立てた上で「企業行動規範」としてルール化する。
 新規の要請としては、例えば、上場会社はMSCB(転換価額修正条項付転換社債型新株予約権付社債)等の発行に際して、原則、月間行使量が上場株式数の10%を超えないことが求められる。また、「内部統制システムの整備」も規定され、会社法上の大会社以外の上場会社においても、会社法上の内部統制システムの決定が義務化される。
 東証がこういった企業行動を制約しかねない規範をまとめた背景には、会社法が施行され、企業の自由度が増したこともあるようだ。
 なお、上場会社が企業行動規則に違反した場合には、必要なものについては、勧告、公表も行うとしている。(10月を目途に実施の予定)


(以上参考;週刊「経営財務」第2826号)
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