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                                               2007年7月25日
 


国税庁 信託税制で法人税基本通達等を改正

 法人課税信託・受益者等課税信託等の取扱いを明示

 国税庁は、6月28日、「信託に関する法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(平成19年6月22日付 課法2-5、課審5-22)を公表した。
 既報のとおり、平成19年度税制改正では、信託法の抜本改正によって、さまざまな信託の類型が可能となり、信託の利用機会の拡大が予測されることから、各税目において新信託法への対応が図られているところであるが、今回の通達改正では、表題のとおり、法人税基本通達、連結納税基本通達、租税特別措置法関係通達(法人税編)、同(連結納税編)、それぞれについて、信託に係る法令改正事項についての所要の整備が図られている。
 一方、信託以外の改正事項については、盛り込まれていないので留意されたい。この点多岐に亘る税制改正事項のすべてについて改正作業を行うには相応の時間を要することから、法人税関係の通達改正は、例年、申告時期に合わせて一括して公表されていたが、納税者の予測可能性の向上等、実務に配慮して、本年より、作業が完了した部分から複数回に分けて発遣、公表するとしており、今回の公表は、その第一弾ということになる。


 法人課税信託を規定の所得計算・受益者等課税信託の損益について 取扱いを新設

  平成19年度税制改正では、信託を課税時期の異なるごとに、@受益者等課税信託(信託収益の発生時に受益者等に課税)、A集団投資信託(信託収益を現実に受領した時に課税)、B法人課税信託(信託段階で受益者を納税義務者として法人税を課税)、等に分類しているが、このうち、法人税関係法令の改正では、特に@とBに関して多くの規定を創設しており、対応する通達改正においても、これらの中心に取扱いが新設されている。
 まず、「法人課税信託」には、特定受益証券発行信託に該当しない受益証券発行信託や、受益者等が存在しない信託、法人が委託者となる信託のうち一定のものが該当し、信託段階で法人税が課税されるが、今回の通達改正では、法人課税信託に係る所得計算について、法人の事業の全部又は重要な一部の信託(基通12の6-1-3)、法人課税信託に係る受託法人の内外判定と納税地(基通12の6-1-5)、法人信託に該当することとなった日の意義(基通12の6-1-7)、公益法人等の法人課税信託に係る課税所得の範囲(基通12の6-2-2)等が新設されている。
 また、特定受益証券発行信託や合同運用信託等の「受益者等課税信託」については、受益者等課税信託による損益について、信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属(基通14-4-1)、信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期(基通14-4-2)、信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属類の総額法による計算(基通14-4-3)、受益者等課税信託に係る受益者の範囲(基通14-4-7)、受益者とみなされる委託者(基通14-4-8)、等が新設されている。

信託財産に係る租税特別措置の取扱い

 一方、措置法関係通達では、信託財産に係る特別償却等の租税特別措置について、所要の取扱い整備を行っており、信託財産に属する減価償却資産の特別償却等に係る証明書類等の添付(措通42の5〜48(共)-6)、信託財産に属する資産の譲渡への適用(措通65の2-11)、等が新設されている。
 なお、上記、新通達の主要改正点については、その趣旨が、新旧対照表とともにホームページ上で公表されているので参照されたい。



(以上参考;週刊「税務通信」第2974号)
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