2007年8月08日
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金融商品会計実務指針を改正
会計士協 金商法による有価証券の範囲見直しに対応
日本公認会計士協会は7月4日付けで、「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)および「金融商品会計に関するQ&A」を改正した。金融商品取引法において有価証券の範囲が拡大することに伴い、企業会計上、有価証券として取り扱う具体的な範囲について、現行の範囲を大きく変えないよう見直しを行ったもの。金融商品取引法の施行の日以後に終了する事業年度及び中間会計期間から適用する。
会計上は現行範囲を維持
金融商品取引法では、すべての信託の受益権が有価証券とされるなど、その定義する有価証券自体の範囲が拡大された。しかし、会計上、従来の取扱いのままでは、特定金銭信託のような単独運用の金銭の信託及び貸付金や不動産などの金銭以外の信託の信託受益権も例外なく有価証券となり、必ずしも適切なものとはならないのではないかという指摘がされていた。そこで、企業会計準備委員は6月15日付けで金融商品会計基準の改正を行い、会計上は、現行の範囲を大きく変えないようにするために、技術的な修正を行った。この改正を受け、具体的な取扱いを規定した実務指針の改正も行われた。実務指針及びQ&Aの改正案の中で、企業会計上の有価証券として取り扱うこととなる具体的な範囲が示されている。
<有価証券として取り扱わないもの>
金融商品取引法に定義する有価証券に該当しても、信託受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号及び第2号に該当するものに限る。)は、有価証券として取り扱わない(信託の構成物等に応じて適切な会計処理が異なり、一律に有価証券として取り扱うことが適当でないと考えられるため)。ただし、信託受益権が優先劣後等のように質的に分割されており、信託受益権の保有者が複数である場合など、有価証券(債権、株式等)とみなして取り扱われるものは、結果的に有価証券として取り扱うことになる。
(以上参考;週刊「経営財務」第2829号)
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