2007年8月17日
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信託税制等で基本通達・措置法通達を改正
国税庁は7月23日、「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について」(19年6月22日・課個2-11他)と「『租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて』の一部改正について」(19年6月22日・課個2−13他)を公表した。
平成19年度税制改正に対応して取扱いの整備を行ったもので、所得税基本通達については、所得税法13条の信託税制、同49条の原価償却制度に関する取扱いを中心に、措置法通達では新設されたバリアフリー改修促進税制など住宅ローン控除関係のほか、信託税制に伴う関連規定の整備を行っている。
所得税通達でも信託の取扱いを整備
信託税制関係では、所得税法で全文が改められた第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び帰属》関係で、信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属、信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期、信託財産に帰せられる収益及び費用の額の計算、権利の内容に応ずることの例示、信託による資産の移転等、信託の受益者としての権利の譲渡等、受益者等課税信託に係る受益者の範囲、受益者とみなされる受託者の8項目の取扱いが留意事項として新設されることとなった(所基通13−1〜13−8)。
(以上参考;週刊「税務通信」第2978号)
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