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M&Aニュース

                                               2007年8月22日
 


研究開発費の開発部分の資産計上を検討

ASBJ 第1回無形資産専門委員会を開催

  上企業会計基準委員会は7月25日、第1回無形資産専門委員会を開催した。日本基準と国際会計基準および米国基準の取扱いの相違点、今後の審議の方向性などについて審議を行った。当初、@内部創出による当初認識(開発費の資産化の妥当性等)、A企業結合による当初認識(仕掛研究開発費等)、B当初認識後の会計処理(耐用年数委が不確定な無形資産等)、の3つを主な論点として検討を進める予定であったが、スケジュール等の関係から、当面、研究開発費の会計処理(@、A)に絞り検討を進める方針だ。年内を目途に論点整理を公表する。


国際会計基準は「研究」と「開発」を区分


 企業結合以外の場合、無形資産の当初認識時の会計処理については、開発費を除き、日本基準と国際会計基準との間に大きく異なる点はない。そこで、主な論点となるのが、「開発費」(研究開発費の開発部分)の取扱いとなる。日本基準および米国基準では、研究開発費は費用処理される、これに対し、国際会計基準では、研究開発費のうち、研究段階の部分は費用処理し、一定の要件を満たす場合に開発段階の部分を資産計上するとの取扱いになっている。

研究部分と開発部分をどう区分するか


 国際会計基準の考えを採り入れた場合に問題となるのが、研究部分と開発部分をどう区分するかという点だ。資産化を求める場合、その区分に関する実務上の基準を明確にする必要がある。しかしIASでも明確に区分されているわけではなく、日本と同様の取扱いである米国でも、その実効性に関し疑問を持っているようだ。
 今後、IAS(IFRS)採用企業の実務において、どのような対応がおこなわれているかなどの調査を行う予定だ。

買収企業の研究開発費の処理は?


 企業結合により取得した仕掛中の研究開発費の会計処理に関しては、仕掛試験研究費として識別された場合に資産計上する方向で検討を進める。日本基準と同様の取扱いであった米国基準も同様の見直しを進めている。
 なお、識別の前段階である「取得の意図」に関しては、検討を行わず、論点整理には盛り込まれない予定だ。


(以上参考;週刊「経営財務」第2831号)
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