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M&Aニュース

                                               2007年9月18日
 


有報の虚偽記載等で5件の課徴金納付命令勧告

証券監視委 平成18年度の活動状況を公表

 証券取引等監視委員会は8月31日、平成18年度(18年7月1日〜19年6月30日)の「活動状況」を公表した。これによると、18年度は、発足以来最多となる13件の告発を行っている。内訳は、有価証券報告書の虚偽記載が1件(サンビシ事件:連結子会社をないとする等の、虚偽記載をした有報を提出)、内部者取引(インサイダー取引)が9件、相場操縦が3件。また、勧告(全43件)においては、14件の課徴金納付命令に関する勧告がなされた。内訳は、インサイダー取引9件、開示書類の虚偽記載が5件。なお、開示書類の虚偽記載で課徴金納付命令の勧告を行ったのは、課徴金制度導入後初めて。


開示書類の虚偽記載で5億円の課徴金


 開示書類の虚偽記載で、課徴金納付命令の初勧告が行われたのは、東日本ハウス鰍ノ係る有価証券報告書の虚偽記載についてであった。
 東日本ハウス鰍ヘ、@退職給付引当金の過少計上により、連結純資産が34億円であったにもかかわらず、連結純資産に相当する「資本合計」蘭に約38億円と掲載するなどとした連結貸借対照表、及びA計上利益が約15億円であったにもかかわらず、これを22億円と記載するなどした連結損益計算書を、平成17年10月期有価証券報告書として提出。200万円の課徴金納付命令勧告を受けた。
 また、鞄興コーディアルグループに係る発行登録追補書類の虚偽記載では、課徴金額の過去最高額である5億円の課徴金納付命令勧告がなされている。


インサイダー取引で告発・勧告が各9件


 インサイダー取引においては、9件告発が行われた。そのうちの「西松屋チェーン他4銘柄事件」は、株式分割に関する法定公告の記載に係る契約を締結していた広告代理店から掲載を請け負っていた新聞社の社員が、自己の職務に関してその事実を知り、公表前に株券を買い付けたものだった。
 また、インサイダー取引に係る課徴金納付命令勧告も9件行われた(個人6件、法人3件)。
 課徴金納付命令対象者をみると、上場会社自体、上場会社の役員、取引先社員等であったり、重要事実が、新株発行、業績予想の下方修正、子会社の解散、合併等であるなど、内容が多岐にわたっている。
 なお、インサイダー取引に関して、全国証券取引所が、2月に上場会社を対象として「全国上場会社内部者取引管理アンケート」を実施、5月31日にその報告書を公表している。






(以上参考;週刊「経営財務」第2835号)
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