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                                               2007年9月25日
 


資産の除去費用の処理方法などを検討

ASBJ 複数の資産から構成される場合などが論点に

 企業会計基準委員会(ASBJ)は9月5日、第11回資産除去債務専門委員会を開催した。「資産除去債務の会計処理に関する論点の整理」へのコメントを受け、前回の専門委員会から会計基準の文案策定に向けた審議を開始している。今回の専門委員会では、「資産除去債務に対応する除去費用の資産計上と費用配分」など各論点について、事務局から方向性が示され、検討が行われた。


除去費用は対象資産の簿価に加算


 最終的には、資産除去債務を認識することとし、さらに、その会計処理方法として、資産負債の両建処理(除去サービスに係る支払いが後日であっても、債務として負担している金額を負債計上し、同額を有形固定資産の取得原価に反映させる考え方)が採用される可能性が高い。
 その場合に論点となるのが、「資産除去債務に対応する除去費用の試算計上と費用配分」である。現在示されている処理案によると、対応する除去費用の資産計上額と同額を資産として計上することになる。この場合の資産計上の方法には、次の方法がある。

方法1:資産除去債務に関連する有形固定資産とは区別して把握し、別の資産として計上する方法
方法2:関連する有形固定資産の帳簿価額を増加させる方法

 論点整理では、「資産除去債務に対応する除去費用を有形固定資産の取得に関する付随費用的な性格によるものとして、関連する有形固定資産の帳簿価額を増加させる方法によることが適当であると考えられている。また、これにより資産計上された金額は、減価償却を通じて、当該有形固定資産の耐用年数にわたり、規則的、合理的な方法によって各期に費用配分される」との考えを示し、方法2を支持している。
 これに対し、「資産除去債務は将来CFの見積りや割引率の変更等により、その金額が変動する場合がある。実務上、本体との一体管理は困難であることや、資産除去債務に対応する資産を費用計上した場合に、税務上、損金として認められないときの申告調整などの点においても、方法1の方が対応が容易である」と、方法1についても認めるべきとの意見が寄せられ、また、専門委員会でも、同様の意見が出された。


複数の資産から更正される資産の除去は?


 関連する論点としてあげられているのが、資産除去債務の対象が複数の有形固定資産から構成される場合の処理である。事務局からは、次の2つの方法が示され、一括法も認める提案を行っている。事務局からは、この一括法を採用した場合には、上記の「方法1についても認めるべき」との指摘にも対応できるとの説明があった。

@ 按分法(原則法)・・・除去費用を合理的な方法により、按分し、それぞれの有形固定資産の帳簿価額に加える方法
A 一括法(簡便法)・・・複数の有形固定資産全体に対し資産除去債務を見積もり、対応する除去費用を勘定処理上または表示上、主たる資産の帳簿価額に加える方法



(以上参考;週刊「経営財務」第2836号)
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