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                                               2007年10月10日
 


平成19年分相続税・贈与税申告チェックポイント

19年分相続等から適用される株式評価・土地評価関係の取扱いに注意
会社法・法人税法改正等に伴う評価通達は18年10月改正で整備


  国税庁は9月14日、平成19年度の相続税法等の改正に伴う関係通達の改正についての”あらまし”(資産課税課情報)を公表した。財産評価関係については、株式評価の明細書等の新様式も含め、会社法や平成18年度の法人税法改正等に伴う改正通達等が昨年12月までにすでに公表済みであることから、本年分以降の相続・贈与に係る取扱いは、財産評価関係の類似業種株価や基準年利率を除き、ほぼ出そろったということになる。
 また、今後の実務においては、本年1月の最高裁判決を受けて小規模宅地特例の取扱いが見直された例や、低額譲渡を巡る贈与税課税処分を取り消した地裁判決が確定した事例などもあり、相続税関係の裁判・裁決事例についても留意しておきたいところだ。
 そこで、このコーナーでは、19年分の相続税申告から適用される改正事項と適用期日、最近とりあげた相続・贈与税と財産評価を巡る事例について紹介する。


改正規定の適用期日は19年1月1日、4月1日と9月30日


 平成19年度税制改正では、信託法の改正に伴う相続税・贈与税の規定を整備、課税対象となる生命保険金等の範囲や、配偶者に対する税額軽減措置の見直し、特定同族会社株式等の相続時精算課税の特例の創設のほか、住宅取得資金等資金に係る相続時精算課税、小規模宅地等についての課税価格計算、特定事業用資産についての課税価格計算の特例などの見直しが行われた。これらの改正項目は、19年1月1日または4月1日以後の相続・贈与等とされている。
 ただし、信託関係の規定は、信託法の施行される19年9月30日からとされ、同日以後に効力が生じる信託や信託に関する権利を取得した場合から適用するなどとされている。
 今回の年度改正に伴う相続税の基本通達、措置法取扱いについては、通達の一部改正と改正のあらまし(情報)が公表され、申告書様式も19年分以降用のものが整備されている。
 措置法通達では、最高裁裁決に伴う取扱いを新設したほか、各種特例間の適用関係などについても留意することとしている。

19年1月1日以後 特定同族株式等に係る相続時精算課税の特例の創設、住宅取得等資金の相続時精算課税・小規模宅地特例・特例事業用資産の特例の見直し
19年4月1日以後 相続税の課税対象となる生命保険金等の範囲、配偶者の税額軽減措置、国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税措置
19年9月30日以後 信託税制に係る規定



19年1月1日以後の相続から適用される評価通達


 19年1月1日以後の相続等から適用される財産評価基本通達については、昨年9月に実施されたパブコメをへて、同11月に一部改正通達として公表された。このあとは19年分に係る財産評価通達の改正は予定されていない。
 このうち、土地評価関係では、評価通達付表1の奥行価格補正率表から付表6の間口狭小補正率表について、補正率の数値や適用区分等を見直しているほか、株式評価関係については、会社法の制定と法人税法改正に伴う見直しが行われている。
 株式評価については、18年12月22日付けの資産評価企画官情報によって、法人税法上の同族関係者の範囲の改正等に伴う改正、類似業種比準方式の計算の方法、純資産価額方式適用上の留意点などについての開設が公表されており、「取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の改正においても、19年分以後の株式評価についての説明が設けられている。法人税法の改正に伴う資本金等の金額や自己株式を保有している場合の取扱いに注意を要することになる。


(以上参考;週刊「税務通信」第2986号)
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