運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2007年10月12日
 


東証 少数特定者持株比率基準等を見直し

11月1日より業務規定の一部を改正


  東京証券取引所は、9月25日、業務規定の一部改正等を行った。これは4月に公表した「上場制度総合整備プログラム」の「直ちに実施する事項」(第一次実施事項)等に対応するもの。自主規制法人の業務開始に合わせ、11月1日から施行される予定だ。
 今回新設される「企業行動規範」では、東証が従来から求めていた要請事項等に新たな事項が加えられる。例えばMSCB(Moving Strike Convertible Bond)等を発行する場合に、上場会社に対して、MSCB等を買い受けようとする者によるMSCB等の転換又は行使を制限するよう必要な措置を講じることなどを求めている。なお、このような措置が講じられない場合、東証は「勧告」を行うことができ、さらに「勧告」に従わない場合には、その旨を公表できるとしている。
 また、流動性等に係る基準の見直しでは、現行の「少数特定者持ち株比率基準」が見直され、新たに「流動持ち株比率」が導入される。流通持株比率とは、上場持株数に対する流通持株数(上場株式のうち、10%以上を保有する株主の株式など非流通的な株式を除いた株式数)の割合で、これが5%未満となった場合に上場廃止となる。

◆今回の主な改正項目
(1)企業行動に関する制度整備
@企業行動規範の制定 従来の上場会社への要請事項及び規範的要素を含む上場規則に、「流通市場の機能及び株主の権利を尊重する」事項を加える。
A上場審査(実質審査)  項目の明確化 従来の上場審査の観点のうち、コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性に関する観点を新たに独立した審査項目として明示。
B種類株式の発行等の  取扱い 上場廃止基準に抵触するものとして、a.上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株券等への変更に係る決議又は決定、b.上場株券等より議決権の多い株式の発行に係る決議又は決定、を加える。
C有価証券報告書等の  提出遅延への対応 有価証券報告書等が法定期限までに提出されなかった場合、上場廃止のおそれがあるものとして取り扱う。


(2)市場制度の整備
@マザーズの市場特性
  の明確化
a.本則市場からマザーズへの市場変更を付加とする。b.売上高に関する上場審査基準を廃止、売上高に関する上場廃止基準を上場後5年間は適用しない。
A流動性等に係る基準  の見直し 「株主数基準」、「少数特定者持株比率基準」を見直す。「流通株式数基準」、「流通株式時価総額基準」を導入する。


(3)上場規則の実効性の確保に係る対応
@特設注意市場銘柄の 指定等 上場廃止のおそれが生じたものの、審査の結果、影響が重大とはいえないと認められ上場廃止に至らない場合で、かつ、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認める場合、当該上場株券等を「特設注意市場銘柄」に指定することができる。指定された場合、1年を経過するごとに「内部管理体制確認書」を提出し、問題がなければ指定解除となる。「内部管理体制確認書」の提出を3回行い、かつ、引き続き内部管理体制等に問題があれば、上場廃止となる。
A監理・整理ポスト呼称   の見直し a.現行の「監理ポスト」を「監理銘柄(審査中)」、「監理銘柄(確認中)」に区分、b.「整理ポスト」を「整理銘柄」とする。



(以上参考;週刊「経営財務「」第2838号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)





Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo