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M&Aニュース

                                               2007年10月15日
 


金融商品取引法

  金融商品取引法(平成18年6月7日成立、同6月14日公布)が、9月30日から施行されている。同法は、従来の証券取引法を改正(名称も変更)するとともに、金融先物取引法など投資商品に関する法律と統合したもの。全9章・227条および附則から構成されている。
 その意義は、投資家保護の観点から、有価証券の取引とデリバティブ取引について、包括的な規則を講じるとともに、公開買付制度および大量保有報告制度その他の開示書類に関する制度の見直しなどを図ることにある。
 同法の特徴は、大きく4つ。@投資性の強い金融商品に対する横断的な投資家保護法制の構築、A取引所の自主規制機能の強化、B開示書類の虚偽記載および不公正取引の罰則強化等、C企業内容等開示制度の整備・強化等。
 具体的には、たとえばBは、有価証券報告書等の虚偽記載、不正行為、風説の流布・偽計・暴行脅迫、相場操縦行為等に対する法定刑が「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科(法人両罰7億円以下)」に、インサイダー取引等に対する法定刑が「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科(法人両罰5億円以下)」に引き上げられる。
 Cでは、平成20年4月1日以後開始事業年度から、上場会社等に対して、「四半期報告書(各期間経過後45日以内に提出)」・「有価証券報告書の記載内容に係る確認書」・「内部統制報告書」の提出が義務付けられる。


(以上参考;週刊「経営財務「」第2838号)
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