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                                               2007年10月16日
 


非上場株相続の軽減措置の適用は承認により選別

中小企業庁20年度改正要望詳報 軽減措置適用者は
毎年事業継続報告の必要



  中小企業庁は、事業承継問題に対応するため、相続した自己株式(非上場株式)等の事業用資産の相続税の課税価額を80%以上軽減する措置の導入を、平成20年度税制改正要望に織り込んだが、その詳細が本誌の取材によりこのほど明らかになった。
 軽減措置の対象は、中小同族会社の非上場株式等を想定しているが事業を継続する者に対する措置とするために、適用にあたっては事業承継者の申請・承認を要件とし、さらに相続後の一定期間、事業継続の状況について経済産業省へ報告を義務付ける方向であることが明らかとなった。
 また、相続後すぐに事業を廃止した場合など、軽減措置を適用した後に事業継続要件を満たさなくなった者に対しては、軽減された相続税の納税を義務付けることとし、租税回避行為にも対応していくようだ。


自己株等を相続した場合80%以上軽減を要望


 現行の事業承継税制では、特定同族会社株式等を相続した場合に、課税価格の10%を軽減する措置が設けられている(措法69の5)。しかし、依然相続税の負担が事業拡大の抑制や廃業の要因となっていることから、中小企業庁では一定の事業者が非上場株式等の事業用資産を相続した場合に、課税価格を80%以上軽減するような措置の導入を要望している。
 なお、軽減措置は、既存の10%軽減措置の特例(措法69の5)を拡充することにより導入されるのか、それとも別途新たな特例として設けられるのかは検討中のようだ。


特例適用後すぐに廃業した場合は軽減分の納付義務付けも


 本誌の取材によれば、軽減措置の適用は、経済産業省により承認を受けた事業承継計画に即して計画的な事業承継を行った者でかつ、一定の「事業継続要件」を満たした事業者に限定することを想定しているようだ。
 具体的には、相続後一定期間(5年又は7年を目安に検討されている)、事業承継者が相続した株式を保有すること、経営従事を継続すること、そして雇用を確保すること等が要件に含まれる見込みとなっている。
 そして、事業継続要件を満たしていることを証するため、経済産業大臣に対して一定期間毎年、事業継続の状況についての報告(書類の提出等)をすることが義務付けられることとなりそうだ。
 なお、租税回避行為を防止するため、軽減措置の適用後に事業継続要件を満たさなくなった者については、軽減された相続税について納税するように規制する方向で検討が進められている。


(以上参考;週刊「税務通信」第2986号)
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