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M&Aニュース

                                               2007年10月26日
 


ASBJ 持分法適用会社の会計処理を原則統一



11月中にも持分法に関する会計基準案等を公表

 企業会計基準委員会(ASBJ)は10月1日、第32回実務対応専門委員会を開催した。現在、同専門委員会では、投資会社及び持分法適用会社の会計処理を原則として統一する方向で審議が進められている。具体的には、会計処理の統一を明記した「持分法会計基準」と、その実務負担等を考慮した取扱い等を定めた「実務対応報告」の公開草案が11月中にも公表される予定だ。なお、適用は平成22年からの予定だが、1年早まる可能性もある。


実務負担等を考慮して実務対応報告も公表


これまで、持分法適用会社の採用する会計処理の原則及び手続について、「連結財務諸表原則」ではそのスタンスが明らかにされていないものの、「持分法会計に関する実務指針」では、「原則として統一することが望ましい」とされていた・ただ、SEC登録企業を除き、ほとんど統一されていないのが実態のようだ。
 今回は、コンバージェンスの観点からこれを原則統一する。具体的には、まず、「持分法に関する会計基準」を作成し、連結決算手続上、「同一の環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社及び持分法を適用する被投資会社の採用する会計処理の原則及び手続は原則として統一する」ことを盛り込む。
 ただし、統一することの実務負担等を考慮して、同時に、当面の取扱いを定めた実務対応報告(持分法を適用する関連会社の会計処理の統一に関する当面の取扱い)も公表する。


統一しなくてもよい場合



投資会社及び持分法適用会社の会計処理が統一されていない場合、連結決算手続上、統一するための修正を行う必要がある。しかし、例えば、在外の関連会社の場合で、投資会社の他に支配株主が存在するようなときや、公開会社の株式を追加取得することで関連会社としたときなどでは、支配力を及ぼす子会社とは異なり、統一のために必要とする詳細な情報の入手が極めて困難なことがあり得る。
 このため、「統一しないことに合理的な理由がある場合」又は「重要性がない場合」を除いて統一しなければならないとした「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の取扱い」を準用する。すなわち、上記の場合のように、「統一のために必要な情報の入手が極めて困難と認められるとき」は、「統一しないことに合理的な理由がある場合」にあたるとし、当面の間、統一を求めないとしている。
 また、「重要性がない場合」については、連結財務諸表上の諸数値に基づいて判断するとし、一般的には当期純利益が考えられるとしている。このため、関連会社の当期純利益に、持分比率を乗じたものに重要性が乏しい場合、統一を行わないことができると考えられるとしている。



在外関連会社はIFRSs・米国基準も可


在外関連会社については、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」に準じて取り扱う。すなわち、在外関連会社の財務諸表が国際財務報告基準又は米国基準に準拠して作成されている場合には、当面の間、それらを連結決算手続上利用できる。




(以上参考;週刊「経営財務」第2840号)
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