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                                               2007年10月30日
 


確認書制度の経過措置



 確認書制度とは、代表者が「有価証券届出書等の記載の適正性を確認した旨」を記載した書面を、添付書類として提出するもの。
 上場会社等は、金融商品取引法に基づき、平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期報告書・有価証券報告書等から、確認書の提出が法的に義務づけられる。一方、いわゆる従来の確認書、つまり「証券取引法に基づく確認書」は、任意提出とされている。
 金商法により、「証取法に基づく確認書」は廃止されるが、経過措置により「20年3月31日までに提出される有価証券報告書等」であれば添付が認められる(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令附則3上、企業内容等の一部を改正する内閣府令附則3条、企業内容等開示ダイドライン附則)。
 これらの規定から、20年3月31日依然に開始された事業年度に係る有価証券報告書等で、20年4月1日以後に提出するものについては「証取法に基づく確認書」と「金商法に基づく確認書」のどちらも添付することができない。20年3月31日決算に係る有報は、このケースに該当するため、留意が必要だ。
 20年3月31日以後も「証取法に基づく確認書」の添付を認めると、20年4月1日以後開始事業年度の第1四半期に係る四半期報告書に添付する「金商法に基づく確認書」と提出時期が重なるケースもある。経過措置に是員術の制限があるのは、制度の異なる確認書の混在による、投資者の誤解を防ぐためだ。


(以上参考;週刊「経営財務」第2840号)
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