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                                               2007年10月31日
 


追記情報措置



 追記情報とは、監査人が「財務諸表の表示に関して適正であると判断し、なおもその判断に関して説明を付す必要がある事項や財務諸表の記載について強調する必要がある事項を監査報告書で情報として追記するもの」をいう(監査基準の改定について(平成14年))。
 具体的には、(1)正当な理由による会計方針の変更(会計基準の変更に伴う会計方針の変更を含む)、(2)重要な偶発事象、(3)重要な後発事象、(4)監査した財務諸表を含む開示書類における当該財務諸表の表示とその他の記載内容との重要な相違、(5)その他説明又は強調することが適当と判断した事項、となっている。なお、(5)については、「継続企業の前提」についての記載が該当し、継続企業の前提に需要な疑義があり、それが財務諸表に適切に記載されていると監査人が判断して無限定適正意見を表明する場合に記載される。
 また、(1)は、従来採用していた会計処理をいい、@複数の会計処理が認められている場合の会計処理の変更、A表示方法の変更と会計方針の変更、B会計基準等の改正に伴う会計方針の採用又は変更、に分類される。
 なお、本誌調査によると、19年3月期決算会社(2,802社)で(1)の@Aに該当する会社は320社・355件あり、そのうち、「役員退職慰労引当金」の新設が、102件で最多となっている。


(以上参考;週刊「経営財務」第2840号)
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