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M&Aニュース

                                               2007年11月09日
 


持分プーリング法


 日本における企業結合の会計処理については、「パーチェス法」(被結合企業から受け入れる試算及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法)と「持分プーリング法」(すべての結合当時企業の資産、負債及び資本(純資産)をそれぞれの適切な帳簿価額で引き継ぐ方法が認められている。
 これは、企業結合の「取得」と「持分の結合」という異なる経済的実態に対応するもの。以下の3要件によって判定され、全てを充たせば「持分の結合」となり「持分プーリング法」がそれ以外は「取得」となり「パーチェス法」が適用される。
@企業結合に際して支払われた対価のすべてが、原則として、議決権のある株式であること、
A結合後企業に対して各結合当事企業の株主が総体として有することになった議決権比率が等しいこと
B議決権比率以外の支配関係を示す一定の事実が存在しないこと。
 ただし、国際財務報告基準(IFRS)等では持分プーリング法は認められておらず、パーチェス法が適用される。現在、持分プーリング法に関してはEUの同等性評価に関連した補正措置項目に挙がっており、企業会計基準委員会(ASBJ)でその存廃が議論されている。なお、ASBJが行った国内企業の企業結合会計基準の適用状況等に関する調査報告(18年4月1日〜19年7月2日に提出された有報及び半報が対象)によると、持分プーリング法の適用件数は3件に留まっている。




(以上参考;週刊「経営財務」第2842号)
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