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M&Aニュース

                                               2007年11月12日
 


セカンド・オピニオン


 セカンド・オピニオンとは、利用者がより良い決定を下すために、別の専門家の意見を聞くことをいう。監査においては、特定の取引等における会計又は監査等の基準若しくは原則の適用について、他の監査法人等に意見の表明を求めること。例えば、日興コーディアルの不正会計事件で、同社の監査委員会が、監査人の表明した意見に疑問を持ち、他の監査法人等にセカンド・オピニオンを求めたという事例がある。
 セカンド・オピニオンについては、日本公認会計士協会の「倫理規則」及びその解釈指針に記載がある。これは、国際会計士連盟(IFAC)の規定と同様のものを取り入れたもので、会員が「セカンド・オピニオン」を表明することについて、慎重な対応を求めている。
 監査は、「大変な時間と労力等をかけて行い、収集した監査証拠を踏まえて事実認定を行い、それを前提に判断を下すもの」で、現任監査人でない第三者が、会社の説明や提供資料のみで十分な事実認定を行うのは難しいからだ。
 また依頼人の意図によっては、自分の都合のよい意見を言う人を探す「オピニオン・ショッピング」につながる危険性もある。例えば、繰延税金資産の回収可能性といった問題では、企業会計基準委員会(ASBJ)の将来の課税所得等を議論することから、企業側と監査人で意見が異なることがある。このような場合、依頼人が自分に都合の良い意見を得るために、セカンドオピニオンを行う可能性もある。




(以上参考;週刊「経営財務」第2841号)
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