2007年11月13日
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負ののれん
企業結合が「取得」と判断された場合、会計処理は「パーチェス法」を適用する。この時、取得原価としての支払い対価総額が、被取得企業から取得した資産及び引受けた負債に配分された純額を下回れば、その差額が「負ののれん」となる。企業会計基準委員会(ASBJ)の調査によると、国内企業でパーチェス法を適用した事例は113件あり、そのうち21件が「負ののれん」を計上している(18年4月1日〜7月2日に提出された有報及び半報が対象)。
「負ののれん」の会計処理については、想定される発生原因を特定し、それに対応した会計処理を行うことが”理論的”とされる。しかし、発生原因を特定することは困難であることなどから、日本基準では、「正ののれん」の会計処理方法との対称性を重視し、20年以内の取得の実態に基づいた適切な期間で規則的に償却する。ただし、金額に重要性が乏しい場合には、「負ののれん」が生じた事業年度の利益として処理できる(企業結合に係る会計基準三2(5))。
これに対して、国際財務報告基準(IFRS)等では「負ののれん」に相当する額を一時の利益として処理することとされている。
このように、日本基準とIFRS等とでは会計処理が異なることから、「負ののれん」は、EUの同等性評価に関連した補正措置項目に挙がっている。ASBJでは今後、IFRS等と同様の取り扱いにするかどうかを審議する。
(以上参考;週刊「経営財務」第2843号)
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