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                                               2007年11月26日
 


ベンチャーキャピタル(VC)条項


 ベンチャーキャピタル(VC)条項とは、子会社の範囲の決定にあたって、他の会社が子会社に「該当しない」とする判断基準の一つ。具体的には、VCが投資育成目的で他の会社の株式を所有する場合でも、株式の買い増しなどで、連結範囲を決定する際に支配の要件に該当することがある。こうした場合倍に、営業目的(投資育成目的)の達成に向けたもので、支配目的ではないことを明らかにすれば、子会社には「該当しない」とするもの。

 これは「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第60号)の2(6)E項で規定する取扱いで、「ベンチャーキャピタル条項」と呼ばれている。

 ただ、同条項の適用にあたっては、判断・解釈に曖昧さが残るため、「不正な連結はずし」につながる可能性などが懸念され、企業会計基準委員会(ASBJ)で検討課題になっている。
 ASBJでは、VC条項適用の判断要件として、投資育成目的であることを前提に、@投資先の事業は自己の事業と異なり、Aシナジー効果や連携関係がなく、B一定期間経過後に投資先の売却等が予定されており、C投資先との取引がない場合、の4要件を満たすかどうかが議論の基調になりそう。要件の明確化により、VCの直接投資や投資事業組合など特別目的会社を通じた投資における子会社判定の明確化が期待されている。




(以上参考;週刊「経営財務」第2844号)
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