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M&Aニュース

                                               2007年11月28日
 


ASBJ 持分法適用会社の会計処理を原則統一



会計基準案、実務対応報告案(当面の取扱い)公表

 企業会計基準委員会(ASBJ)は11月14日、企業会計基準公開草案第22号「持分法に関する会計基準(案)」及び実務対応報告公開草案第27号「持分法を適用する関連会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」を公表した。12月17日(月)まで意見を募集する。これまで統一するか否かについて必ずしも明らかにされていなかった投資会社及び持分法適用会社の会計処理について、原則統一することを明示している。なお、適用は平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度からの予定だが、平成22年3月31日意税に開始する連結会計年度及び事業年度から適用することができる見込み。


実務負担等を考慮して実務対応報告案も公表


 これまで、持分法に関する会計処理は「連結財務諸表原則」に基づいて行われてきた。しかし、同原則は、投資会社と持分法適用関連会社の会計処理について、統一すべきか否か明示していない。このため、原則として統一することが望ましいと解されていたものの、SEC登録企業を除き、実際には統一されていなかった。また、持分法の適用対象となる非連結子会社についても、必ずしも統一することは要しないと考えられていた。
 今回は、コンバージェンスの観点からこれを原則統一する。具体的には、持分法会計基準案において、「同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社(その子会社含む)及び持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一する」ことを明示している。ただし、統一することの実務負担等を考慮し、同時に当面の取扱いを定めた実務対応報告案も公表した。


統一しなくてもよい場合


 投資会社及び持分法適用会社の会計処理が統一されていない場合、持分法の適用に際して、統一するための修正を行う必要がある。しかし、例えば、在外の関連会社の場合で、投資会社のほかに支配株主が存在するようなときや、公開会社の株式を追加取得することで関連会社としたときなどでは、支配力を及ぼす子会社とは異なり、統一のために必要とする詳細な情報の入手が極めて困難なことがある。このため、上記の場合のように「統一のために必要な情報の入手が極めて困難と認められるとき」は「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の取扱い」を準用し、当面の間、統一を求めないとしている。


在外関連会社はIFRSs・米国基準も可


 在外関連会社については、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」に準じて取り扱う。すなわち、在外関連会社の財務諸表が国際財務報告基準又は米国基準に準拠して作成されている場合には、当面の間、それらを持分法の適用上利用できる。


実務対応報告、適用2年後改廃含め検討も

 実務対応報告案については、実務負担に配慮した当面の取扱いを定めたものであることから、適用後2年程度を目途に、改廃も含め再検討すべきとの意見もある。そのため、ASBJでは、この点に関しても意見を募集している。



(以上参考;週刊「経営財務」第2845号)
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